浄化槽を使用していると、浄化槽内部に汚泥が徐々にたまり、そのまま放置すると放流水とともに流れ出てしまうだけでなく、浄化槽の機能不良の原因ともなります。 このため、定期的な保守点検や清掃(浄化槽にたまった汚泥の引き抜き)が必要です。 浄化槽を使っている家庭では、適切な維持管理が義務付けられています。保守点検は埼玉県に登録されている業者と、清掃については杉戸町の許可業者と契約し、維持管理に努めてください。 使い方を誤ったり、適切な維持管理を行わなかったりすると放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生してしまうことになり、周辺の環境を悪くする原因となってしまいます。 また、法令で年1回の水質検査が義務付けられていますので、忘れずに検査を行ってください。
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浄化槽の保守点検について 以下の表は、単独浄化槽、合併浄化槽を使用している場合に最低限必要な点検頻度です。 使用している浄化槽の方式、人槽に応じて適切な期間ごとに点検を行ってください。 | 単独浄化槽の場合 | | 処理対象人員 | 全ばっき方式 | 分離接触ばっき方式 分離ばっき方式 単純ばっき方式 | 散水ろ床方式 平面酸化床方式 地下砂ろ過方式 | | 20人以下 | 3ヶ月に1回以上 | 4ヶ月に1回以上 | 6ヶ月に1回以上 | | 21人~300人以下 | 2ヶ月に1回以上 | 3ヶ月に1回以上 | | 301人以上 | 1ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 |
| 合併浄化槽の場合 | | 浄化槽の種類 | 分離接触ばっき方式 嫌気ろ床接触ばっき方式 脱窒ろ床接触ばっき方式 | 活性汚泥方式 | 回転板接触方式 接触ばっき方式 散水ろ床方式 | | 20人槽以下 | 4ヶ月に1回以上 | - | - | | 21人~50人槽以下 | 3ヶ月に1回以上 | | 砂ろ過装置、活性炭吸着装置または凝集槽を有する浄化槽 | - | 1週間に1回以上 | 1週間に1回以上 | | スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有する浄化槽 | 2週間に1回以上 | | 上記以外の浄化槽 | 3週間に1回以上 |
埼玉県に登録されていて営業区域が杉戸町の保守点検業者一覧はこちらです |
浄化槽の清掃について 清掃作業は浄化槽内に生じた汚泥などの引き抜きや調整、機器類を洗浄する作業で、年1回(全ばっき式は6ヶ月に1回)以上実施しなければなりません。 杉戸町において、浄化槽清掃業の許可を受けている業者は以下のとおりです。 清掃の依頼や料金については、各事業者に直接お問い合わせください。 | 浄化槽清掃許可業者一覧 | | 名称 | 電話番号 | 住所 | | (有)杉戸清掃 | 0480-32-4133 | 杉戸町清地3丁目24番1号 | | (有)あすま商事 | 0480-34-0322 | 杉戸町大字堤根4512番地 | | 都市管理サービス(株) | 0480-48-2711 | 幸手市大字神明内319番地 | | 幸手衛生社(有) | 0480-42-2369 | 幸手市中2丁目7番12号 | | ㈲岡本商事 | 0480-58-2520 | 鷲宮町八甫4丁目663番地 | | エスシーエス㈱ | 048-936-1234 | 草加市青柳2丁目19番10号 | | ㈲遠藤商事 | 048-932-6106 | 草加市八幡町739番1号 |
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浄化槽の法定検査について 保守点検や清掃作業とは別に行う浄化槽の機能診断のことです。 検査は、埼玉県が指定している指定検査機関に依頼してください。
法定検査の種類 | 7条検査 | 浄化槽を新たに設置した場合、使用開始後3ヶ月後から5ヶ月後までの間に、浄化槽が正しく工事され適正に機能しているかを確認するための検査です。 浄化槽管理者(以下、「管理者」という)は、県が指定した指定検査機関による検査を受けなければなりません。 | | 11条検査 | 浄化槽の保守点検及び清掃が適正に行われているかを判断するための検査です。管理者は、県が指定した指定検査機関による検査を年1回受けなければなりません。 県では、処理対象人員が21人以上の浄化槽、及び20人以下で市町村から補助金の交付を受けた小型合併浄化槽を検査対象として定めています。 法11条検査の対象以外の浄化槽については、年1回放流水検査を受けなければなりません。 | | 指定検査機関 | 名称 | 社団法人 埼玉県環境検査研究協会 | | 住所 | さいたま市大宮区上小町1450番地11 | | 電話 | 048-649-5151 | | ホームページ | http://www.saitama-kankyo.or.jp/ | 家庭でできる管理 家庭用の合併浄化槽はし尿だけでなく、台所や風呂、洗濯などの生活雑排水も処理しています。 このため、浄化槽が適切に能力を発揮できるよう、以下のことに気をつけてください。 浄化槽の周辺では・・・ (1)ブロアー(モーター)の電源を切らない ばっき型の浄化槽は、微生物を繁殖させるため常に空気を送り込む必要があります。ブロアーは止めないでください。 また、腐敗タンク方式の場合は、通気口をふさがないようにしましょう。 (2)殺虫剤を使わない 浄化槽の周りで使用した殺虫剤が内部に入り込むと、浄化槽内部の微生物が死んでしまい、正常な汚水の浄化ができなくなります。 台所では・・・ 使った油はそのまま流さず、燃えるゴミとして捨てましょう。また、食べ物のくずなどを流さないようにしましょう。 洗濯では・・・ 洗剤や漂白剤は適量を守って使用してください。また、塩素系の漂白剤はできるだけ避けましょう。 風呂場やトイレでは・・・ (1)劇薬や洗剤を使わない 風呂場やトイレの清掃に劇薬が入った洗剤などを使うと、槽内の微生物が死んでしまいます。掃除は早めに、ぬるま湯や中性の洗剤で行いましょう。また、カビ取り剤なども、適正量を使用し、その後は多めの水で洗い流してください。 (2)水はきちんと流す 洗浄水は1日一人50リットルが必要です。小用でも必ず流しましょう。 (3)トイレットペーパーを使う 水に溶けない新聞紙、タバコ、紙おむつ、衛生綿、生理用品などは絶対に入れないでください。 故障や異常が出た場合は ・・・ 異常な臭気が出たり、モーターが止まったりしたら、直ちに専門業者に連絡しましょう。 |