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すぎとピア使用料及び減免規定改定のお知らせ
7月1日からすぎとピアの使用料及び減免規定が変わります。 町では、公共施設を利用する人と利用しない人との負担の公平性の観点から、「公共施設の使用料および減免規定の見直し」を検討し、12月議会定例会において条例の改正が行なわれました。すぎとピアでも7月1日の利用分から、下記のとおり使用料および減免規定が変わります。 【使用料】 ○ 個人利用の場合
※ 春日部市、久喜市、蓮田市、幸手市、宮代町及び白岡町居住者の方は、町内居住者と同じ金額になります。 ○ 団体利用の場合
※ 町外居住者の団体の方は、規定料金の2倍の金額になります。ただし、春日部市, 久喜市、蓮田市、幸手市、宮代町及び白岡町居住者で構成される団体は、規定の料金になります。 ※ 営利を目的とする町内の団体が利用する場合は、規定料金の3倍の金額になります。 ※ 営利を目的とする町外の団体が利用する場合は、規定料金の6倍の金額になります。 【減免規定】 ○ 免除となる場合 ・ 町長が別に定める障がい者等が利用する場合 ・ 町又は町の機関が共催する事業を行う団体が利用する場合 ・ 杉戸町社会福祉協議会に登録した福祉ボランティア団体が利用する場合 ・ 杉戸町遺族会が利用する場合 ・ 杉戸町老人クラブ連合会が利用する場合 ○ 5割減額となる場合 ・ 主に町内の65歳以上の者により構成される団体が利用する場合 ・ 主に町内の小・中学生により構成される団体が利用する場合
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