ひとり親家庭等医療費支給制度
【制度の概要】
ひとり親家庭等に対し医療費の一部を支給することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援する制度です。詳しくは以下をお読みください。
【制度の対象】
ひとり親家庭等の18歳年度末までの児童(一定の障害がある児童は20歳未満まで)とその母(父)又は養育者
《注意点》
・入院時の食事代や、健康保険法で定められた医療費以外の費用は対象外です。
例)一ヶ月健診・予防注射・薬瓶・文書作成料・入院時差額ベッド代・往診時の車代
・医療費は各健康保険組合等から支給される高額療養費、家族附加給付金、公費を差し引いて支給します。
【支給方法】
○ 県内医療機関の場合(柔道整復師等除く)※現物給付
※令和5年1月診療から埼玉県内の医療機関で現物給付が開始となりました。
※令和6年1月診療から、ひと月に一つの医療機関で21,000円以上の医療費となった場合は、現物給付ではなく償還払いとなります。
※現物給付を実施していない医療機関もあります。事前にご確認ください。
医療機関の窓口で健康保険証と一緒に受給資格証を提示することで、医療費の支払いは不要になります。
《注意点》
・助成対象外の費用は、窓口でのお支払いが必要です。(助成対象外:入院時の食事代、予防注射、文章作成料、容器代など)
・通常診療時間外の診療や受給資格証を窓口提示できない場合 などでは支払いを求められることがあります。
・学校で怪我したときに利用可能な日本スポーツ振興センターの災害共済給付の請求をされる場合は、窓口払いを 行ってください。
・県内病院に入院する時は、事前に役場にご連絡ください。
○その他の場合
領収書による支給をいたします。医療費の領収書を「診療月・医療機関・入通院別」に分けて、それぞれに申請書を作成して役場に提出してください。(総合病院の医科と歯科は別々に申請してください)
受診月の翌月より受付します。(例:10月受診の場合は11月より受付)
翌月末に役場から登録されている口座に振込みいたします。
※ただし21,000円を超える金額の場合は高額療養費等の確認をとりますので振込みが遅れます。
《注意点》
・領収書は5年間有効です。診療月の翌月から有効期間中に 申請してください。
・領収書は受診された方のお名前と医療点数等記載のものが必要です。
・21,000円を超える場合は窓口でお声がけしてください。同意書等、印鑑が必要な書類を記入していただく場合があります。
・ご加入の健康保険組合によっては、医療費(一部負担金)が21,000円以上の場合、高額療養費の確認等のため、同意書等の記入をお願いする場合があります。
・領収書を上記のように分別していないと重複請求とみなされ支給を受けられない場合があります。
申請書⇒ひとり親家庭等医療費支給申請書
役場の子育て支援課でも入手できます。
音声ファイル: | 再生する |
更新日: | 2023年07月28日 |