印鑑登録
■印鑑登録
受付け窓口 | |||||||||
第3庁舎1階7番窓口町民課 住民・戸籍担当へ 印鑑登録証明書は、不動産登記などの重要な手続きにおいて必要なとても大切なものです。このため、印鑑登録の手続きは本人がしてください。 なお、やむを得ない理由により本人が手続きに来られないときは、代理人は必ず本人自筆の委任の旨を証する書面(代理人選任届・委任状)をもって申請してください。 ※代理人選任届(委任状)の例 (PDF 184KB) ←クリックでダウンロード ※西公民館・深輪地区センターの町民サービスコーナーでは印鑑登録できません。(印鑑証明書の発行のみ) | |||||||||
印鑑登録のできる人 | |||||||||
住民基本台帳法に基づき、当町の住民基本台帳に記録されている人 外国人登録法に基づき、当町の外国人登録原票に登録されている人 ただし、15歳未満の人および成年被後見人は登録できません | |||||||||
登録できない印鑑 | |||||||||
次のような印鑑は登録できません ・住民票もしくは外国人登録原票に記載されている氏名であらわされていないもの ・職業・資格その他氏名以外の事項をあらわしているもの ・ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの ・印影の大きさが、一辺の長さ8㎜の正方形に収まるもの、また25㎜の 正方形に収まらないもの ・印影が鮮明でないもの ・その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの | |||||||||
印鑑登録の手続きの流れ | |||||||||
印鑑登録申請書 ←クリックで様式のダウンロード 1.本人による申請の場合 手続きに必要なもの
2.代理人による申請の場合 手続きに必要なもの
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印鑑登録の廃止 | |||||||||
印鑑を棄損・磨滅または紛失された場合や、実印を変更する場合には印鑑登録の廃止手続きが必要となります。また、印鑑登録証を紛失された場合も印鑑登録の廃止手続きが必要です。(廃止後、印鑑登録証明書が必要な場合は改めて印鑑登録の手続きをしてください。) ※印鑑登録証は本人の責任において保管してください。万一紛失されても再交付はいたしません。印鑑登録をしていた方が転出や死亡された時は、登録が抹消されます。 |
■問い合わせ 町民課 住民・戸籍担当(内線254)
音声ファイル: | 再生する |
更新日: | 2022年05月08日 |