町が保有する個人情報の取り扱いについてルールを定めるとともに、自分の個人情報(自己情報)について開示・訂正等を請求する権利を保障する制度です。
■実施機関
町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会
■制度を利用できる方
実施機関に自己情報を収集されている方であれば、町内外在住にかかわらずどなたでもご利用いただけます。
■請求について
実施機関が保有する自己情報について、開示・訂正・削除・目的外利用の中止等の請求ができます。
・ 自己情報の閲覧及び写しの交付の開示請求
・ 自己情報について事実と異なる記載があるときの訂正請求
・ 自己情報が条例の規定に基づかないで収集されたときの削除請求
・ 自己情報が条例の規定に基づかない目的外利用や外部提供されているときの中止請求
■開示できない情報について
・ 法令の定めにより開示できない情報
・ 個人の評価・判定・指導・選考等に関する情報
・ 公正かつ適正な職務執行が妨げられる情報
・ 審議会の意見を聴いて開示しないことが適当であると認めた情報
■個人情報取扱のルール
・ 職員は職務に関して知り得た個人情報を漏らしません。
・ 個人情報収集の際はその目的を明らかにし、必要最小限の範囲で原則として本人から収集します。また、思想・信条・宗教等の情報は原則として収集しません。
・ 原則として、収集の目的の範囲を超えて個人情報を利用しません。また、法令に定めがある場合などを除き、保有する個人情報を町の外部に提供しません。
・ 保有する個人情報は、正確で最新のものとし、滅失・き損・改ざん・漏えい等を防止します。また、保有する必要がなくなった個人情報は、速やかに破棄します。
■請求の方法
請求される際は、所定の請求書を総務課文書情報公開担当へ提出してください。
■請求に対する決定
実施機関は、請求を受けた日から15日以内に決定し速やかに通知します。ただし、やむを得ない理由によりこの期間内に決定できないときは、期間の延長をする場合があります。
■公開方法と費用
指定の日時に担当課窓口(決定通知書に記載)において、閲覧または写しの交付を行います。閲覧については無料ですが、写しの交付や郵送を希望される場合は、その実費を負担していただきます。(写しは1枚10円)
■決定に不服がある場合
実施機関の決定に不服がある場合は、決定があったことを知った日の翌日から60日以内に、実施機関に対して不服申立をすることができます。この場合、実施機関は「情報公開審査会」に諮問し、審査会の答申を尊重して再決定を行います。
掲載部署:総務課 文書情報公開担当(内線215)
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