条例制定請求の経緯

1.経緯 |
年 月 日 | 内 容 |
平成19年5月2日 | 住民投票条例制定請求代表者証明書交付申請書が町に提出される。 |
平成19年5月2日 | 条例制定請求代表者の選挙人名簿登録の確認が行われ、同日、代表者証明書を交付した。また、 「条例制定請求代表者証明書」が交付された旨の告示が行われる。 |
平成19年5月18日 | 集めた署名が有効署名である証明を受けるため、「住民投票条例制定請求署名簿」が町選挙管理委員会に提出される。 |
平成19年6月7日 | 署名簿の審査が終了し、署名数の告示及び署名簿の縦覧の告示がされ、名簿が縦覧される(平成19年6月8日から平成19年6月14日まで)。 (50分の1、770人) |
平成19年6月15日 | 縦覧の結果、異議申立てがなかったので有効署名が確定し、請求代表者へ署名が返付される。(署名総数2,396人 有効署名数2,326人 無効署名数70人) |
平成19年6月15日 | 請求代表者から、署名簿等を添付した住民投票条例制定請求書が提出される。 町長はこれを受理し、地方自治法施行令の規定により請求代表者の住所、氏名及び請求の要旨が告示される。 |
平成19年7月3日 | 議会臨時会を招集(町長職務代理者)し、制定請求のあった条例について、意見が付され付議される。同日、制定請求のあった条例案については、原案通り可決される。 |
平成19年7月6日 | 「杉戸町が春日部市と合併することについて町民の意思を問う住民投票条例」が公布される。 |
平成19年7月3日 | 「杉戸町が春日部市と合併することについて町民の意思を問う住民投票条例」が公布される。 |
平成19年7月26日 | 投票予定日を8月26日に決定し、選挙管理委員会に住民投票執行の事務委任がされる。 |
平成19年8月9日 | 「杉戸町が春日部市と合併することについて町民の意思を問う住民投票」の投票日を決定・告示。 |
平成19年8月10日 | 期日前投票開始(平成19年8月10日から平成19年8月25日まで) |
平成19年8月26日 | 投票日 |
即日開票される。結果は、以下のとおりとなる。 投票 町内投票所17箇所 午前7時~午後8時 賛成 10,555票 反対 12,959票 無効等 439票 不受理・持ち帰り 1票 投票者数 23,954人 当日資格者数 37,841人 投票率 63.30% |
2.条例制定請求者 |
(1) 請求代表者の住所及び氏名 杉戸町大字杉戸2613番地2 小川清一
(2) 請求の趣旨(要約)
市町村合併は、杉戸町の今後を決めていく大きな問題であり、私たち杉戸町民の将来
の生活に大きく影響を及ぼすものです。合併をするか否かは行政と議会だけの決定、責任
において行われるのではなく、町民自らの意思が最大限尊重されるべきです。
合併は、杉戸町が大きく変わる重要な課題ですから、その是非の決定については、住民
投票で町民自らの意思を問い、その結果について町長と議会は尊重する義務を負うという
ルールが重要で不可欠であると思います。
私たち町民が、住民投票制度によって、杉戸町の合併の是非を自ら決定することこそが、
真の民主主義であると思います。
更新日: | 2008年01月09日 |