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農用地区域からの除外申出について

 

農業振興地域内における農用地区域内の農地を
農地以外の目的で利用する場合
農用地区域から除外する手続きが必要となります。
農地を転用する予定がある方は、
次の受付期間内に農用地からの除外申出をしてください。

なお、農用地区域からの除外については
農地転用・開発許可などの許可見込みのほか、
土地改良事業の実施状況など
除外に関する各要件を満たす必要があります。

 受付期間 令和5年6月1日(木) ~ 令和5年6月7日(水)
      ※土日を除く

 受付場所 役場本庁舎1階 産業振興課 基盤整備担当

  ※ 申出書類などの様式は、こちら


 

 



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更新日:2023年05月09日

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