令和5年2月から、町民税・県民税の申告受付を行います。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から会場の混雑を避けるため、できるかぎり郵送での申告をご利用いただきますよう、お願いいたします。
詳細につきましては、下記の内容をご参照ください。
なお、同様の案内は「広報すぎと2月号」にも掲載予定です。
1.申告会場のご案内 2.郵送による申告のご協力について 3.町民税・県民税申告について 4.所得税の確定申告について 5.「所得税の確定申告」と「町民税・県民税の申告」の違い 6.会場で申告を希望する方へのお願い |
1.申告会場のご案内 |
コロナ禍における申告会場の変更を検討した結果、今年度から「すぎとピア」1会場のみで申告受付を行います。
申告会場(1会場のみ)

※西公民館では実施しないのでご注意ください。
すぎとピア会場について
お車での来場の際は、すぎとピア裏手にあります駐車場をご利用ください。
(保健センター、杉戸消防署の駐車場は利用できません。)

来場される方へのお願い
申告会場にお越しになる前に、確認をお願いします。
●検温の実施・体調不良時の来場自粛
来場前に自宅にて体温を測ってきてください。発熱がある場合や、咳など風邪の症状がある場合には来場を控えていただくよう、ご協力お願いします。
●マスクの着用・手指消毒
会場ではマスクを常時着用していただき、会場入り口等で手指消毒をお願いします。
●少人数での来場
会場には、なるべく申告される方おひとりでお越しください。介助を要する等で複数名お越しになる場合は、必要最小限の人数でお越しください。
2.郵送による申告のご協力について |
町民税・県民税の申告書を自宅で記入し、郵送すれば、会場で待つことなく申告が終了します。申告会場混雑緩和のため、ぜひ、郵送による申告をご利用ください。
申告書は下記から印刷するか、税務課窓口にて配布しています。
町民税・県民税申告書(PDF) 必ず両面を印刷し、提出してください。
▼申告手順
❶ 申告書を記入
町民税・県民税申告の手引きをご覧になりながら、必要事項を記入してください。
❷ 本人確認書類をコピー
本人確認書類について詳細は こちら をご参照ください。
❸ 本人確認書類と添付書類を申告書と一緒に封筒へ入れる
提出された書類は返却しませんので、ご注意ください。
❹ ポストへ投函
封筒には、「町民税・県民税申告書在中」と記入してください。
送付先 〒345-8502 杉戸町清地2-9-29 杉戸町役場 町民税担当 |
※所得税の確定申告書は杉戸町へ送付しないでください。
3.町民税・県民税申告について |
町民税・県民税の申告は、国民健康保険税や介護保険料などの算定資料とするため、所得のない方も申告が必要な場合があります。下記をご覧いただき、ご申告ください。
申告の必要がない方 |
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下記の方は、町民税・県民税の申告の必要はありません。
◆税務署に所得税および復興所得税の確定申告をする方
◆給与所得だけの方で、勤務先などから給与支払報告書が役場へ提出されている方
◆年金所得だけの方で、公的年金等支払報告書が役場へ提出されている方
※社会保険料や生命保険料等の各種控除を受ける場合は申告が必要です。
開催日程 |
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2月16日(木)~3月15日(水)
※日程の詳細は下記の日程表をご覧ください。
※2月19日(日)は混雑が予想されますので、ご了承ください。
受付時間 |
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9時~15時
番号札配布時間 |
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8時30分~15時
※番号札の配布は、混雑状況により15時よりも前に終了する場合があります。
※施設の安全上、番号札の配布時間前の来場はご遠慮ください。
申告受付日程表 |
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指定された期間に都合が合わない方は、申告期間中であれば随時会場にて受付します。その場合の電話連絡は不要です。
また、期間中、税務課窓口での申告受付は行っておりません。
申告に必要なもの |
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① 「個人番号カード(番号確認と身元確認)」または、
「通知カード(番号確認)+ 運転免許証、健康保険証など(身元確認)」 ※
② 給与所得者、公的年金所得者は「源泉徴収票」
➂ 事業所得者、不動産所得者は「収支内訳書」など(記入済みのもの)
➃ 社会保険の「領収書」
(国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険に加入の方は「所得申告参考資料」、国民年金等に加入の方は「社会保険料控除証明書」など)
➄ 生命保険料や地震保険料の「控除証明書」
➅ 障がい者の方は「障害者手帳」など
⑦ 学生は「学生証」
⑧ 医療費控除を受ける方は、「医療費控除の明細書」もしくは「セルフメディケーション税制の明細書」
⑨ その他、「控除関係書類」
⑩ 申告者本人名義の口座番号のわかるもの(所得税還付の場合)
※個人番号確認、本人確認については こちら もご確認ください。
4.所得税の確定申告について |
町民税・県民税申告会場では、簡易な所得税の申告も受付しています。
会場で受付できない申告内容 |
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下記の内容の申告は受付できません。直接春日部税務署へ確定申告してください。
◆確定申告書の(控)に収受印が必要な方
◆土地・建物・株式等を売った場合の譲渡所得などの分離課税となる申告
◆青色申告
◆損失申告
◆令和3年分以前の申告
◆雑損控除
◆住宅借入金等特別税額控除(初年度)
◆外国税控除
◆死亡した方の準確定申告 など
会場以外での申告方法 |
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所得税の確定申告をする人は、自宅などのパソコンやスマートフォンから「マイナンバーカード方式」または「ID・パスワード方式」によるe-Tax(いーたっくす)申告や郵送による申告を、ぜひご利用ください。
■所得税の確定申告に関する問い合わせ
春日部税務署/048-733-2111(自動音声)
■所得税に関する関係サイト(外部サイト)
5.「所得税の確定申告」と「町民税・県民税の申告」の違い |
毎年1月1日から12月31日までの1年間すべての収入を、翌年の3月15日までに申告することはどちらも同じです。
所得税の確定申告書を提出した場合は、原則として町民税・県民税(個人住民税)の申告書を提出したとみなされます。
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所得税の確定申告 |
町民税・住民税の申告 |
申告を基に計算 される税目等 |
所得税を確定し、源泉徴収や予定納税で納めた所得税を精算する。 |
申告内容が町県民税(個人住民税)の課税資料となる。税額決定後、納税通知書が交付される。 |
国税 |
地方税 | |
申告先 |
申告時の住所地を所管する 税務署 |
令和5年1月1日の住所地である 市区町村 |
6.会場で申告を希望する方へのお願い |
提出書類は自宅で作成してきてください |
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郵送などでは申告せず会場での申告を希望する方は、会場での滞在時間短縮のため、特に作成に時間のかかる以下の書類については、あらかじめ自宅で作成し、来場するようご協力をお願いします。
収支内訳書や医療費控除の明細書が完成し、資料がすべてそろっている方から申告を受付することがあります。
●収支内訳書
事業所得(営業・不動産・農業)があり、経費などを計上したい場合、「収支内訳書」の作成が必要です。申告会場では、代行作成は行いません。収支内訳書が作成されていない場合、町民税・県民税申告受付会場では申告できない場合があります。
●医療費控除の明細書(内訳書)・セルフメディケーション税制の明細書
医療費控除を受ける場合は、「医療費控除の明細書」、セルフメディケーション税制の適用を受ける場合は「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要です。
医療費控除を受ける人は、医療費の領収書を人ごと、病院・薬局ごとに合計し、健康保険や生命保険で補てんした場合はこれを差し引いて医療費控除の明細書を作成してください。
また、セルフメディケーション税制の適用を受ける人は、その年に行った一定の取組にチェックを入れ、薬局等で支払った対象となる医療品の領収証を人ごと、薬局ごとに合計し、明細書を作成してください。
申告会場での代行作成は行いません。
▶医療費控除の明細書(PDF)
▶セルフメディケーション税制の明細書(PDF)
※医療費控除とセルフメディケーション税制の併用はできません。
医療費控除について詳細はこちらをご覧ください▶医療費控除の明細書の書き方など(外部サイト)
音声ファイル: | 再生する |
更新日: | 2023年01月23日 |
担当: | 税務課 町民税担当 |
電話(内線): | 242・243・436 |