奨励金額 |
申請者及び申請期限 |
申 請 者
対象要件に該当する世帯員のうち、住宅の所有者である方
申請期限
取得した住宅の登記完了日(所有権保存または所有権移転)から1年以内
※予算の範囲内での交付となります。
対象要件 |
以下の要件のすべて(赤字表記のものはいずれか)を満たす世帯が対象となります。
世帯要件 |
①
◎町外から転入した世帯
住民票上の転入日が令和3年4月1日以降であること
◎町内転居をした世帯
住民票上の転居日が令和3年4月1日以降であること
◎現住所の敷地内で住宅を建て替えた世帯
住所変更が生じない場合は、取得した住宅の登記完了日(所有権保存)が令和3年4月1日以降であること※申請期限(登記完了日から1年以内)がございますのでご注意ください。
②
◎18歳未満のお子様を養育する世帯
申請日の属する年度内に18歳になったお子様も対象
◎出産予定の方がいる世帯
母子健康手帳の交付を受け、かつ出産を予定している場合
③世帯員に、杉戸町における申請日の属する年度の前年度分の町税の滞納がないこと
④世帯員に、杉戸町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員を含まないこと
⑤この奨励金を受けることができるのは一回限りとなります。
住宅要件 |
①新築又は売買により取得した申請者本人名義の住宅(中古住宅、マンションを含む)であること
※増築、一部改築は対象外です(建て替えは対象となります)。
※申請者を含む共有名義は対象とします。ただし、2以上の子育て世帯の世帯員が、共有名義により同一の住宅を取得した場合は、住宅1戸につき奨励金の交付は1世帯限りとします。
②建築基準法、都市計画法その他法令に基づき適正に建築された住宅であること
③住宅の取得価格が奨励金の交付額を超えていること
申請書類 |
杉戸町子育て世帯移住・定住促進奨励金交付申請書(こちらからダウンロードできます。)に、次の添付書類を添えて申請してください。
①世帯員全員の住民票の写し(当町町民課発行)
※新たに取得した住宅の住所が記載されたもの
※続柄の記載が必要
②杉戸町における納税証明書又は非課税証明書(当町税務課発行)
※申請日の属する年度の前年度分のもの(転入により、当該年度に杉戸町に税金を納付していない場合は、不要)
※中学生以下を除く、世帯員全員分が必要
①住民票の写し、②納税証明書又は非課税証明書については、申請書の同意欄により、町が、本奨励金の申請要件確認に必要な限度で、住民基本台帳及び税情報の確認を行うことに同意をいただくことで、添付を省略できます。 |
③工事請負契約書又は売買契約書の写し
※契約締結日、注文者または買主、工事請負金額または売買代金がわかるもの
④建物の登記事項証明書または登記完了証(写し可)
※登記の目的が所有権保存または所有権移転のもの
全部事項証明書(建物)サンプル(PDFデータ:法務省HPより引用)
※登記名義人の氏名が記載されていることが必要ですのでご確認ください。
⑤母子健康手帳の表紙の写し(世帯に出産予定の方がいる場合のみ)
※交付日、交付No.が明記されているもの
⑥その他町長が必要と認める書類(必要に応じてご提出いただくことがございます。)
申請方法 |
総合政策課窓口(第3庁舎2階)へ直接持参してください。
申請受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土日祝日、年末年始を除く)
交付申請から奨励金の支払いまでの流れ |
奨励金の取消及び返還について |
虚偽その他不正な目的・手段等により奨励金の交付を受けたことが判明した場合、杉戸町子育て世帯移住・定住促進奨励金交付要綱第8条の規定により、交付決定の全部(一部)を取り消すとともに、既に交付した奨励金を返還していただくことがございます。
提出様式 |
令和5年4月1日から、申請書の様式が新しくなりました。
※上記電子データにて作成したものを印刷してお持ちいただくか、提出窓口にも申請書のご用意がございます。
事業案内パンフレットダウンロード |
※掲載内容等が変更となる場合がございますので、印刷してご利用の際は、都度最新のものをダウンロードしてご利用ください。
子育て世帯移住・定住促進奨励金パンフレット ver.5(PDFデータ)
よくある質問 |
Q1 住宅取得や住宅設備に対して、既にほかの補助金等をもらっていても交付されますか?
例)すまい給付金(国土交通省)、杉戸町住宅用エネルギーシステム設置費補助(環境課)等
A1 当奨励金の「世帯要件」及び「住宅要件」を満たしていれば交付されます。
ただし、「杉戸町子育て世帯移住・定住促進奨励金」を受けることができるのは一回限りとなります。
Q2 元々、杉戸町内で住んでいた住宅を取り壊し、同じ土地に新築住宅を建て替えた場合は対象になりますか?
A2 住民票上で住所変更が生じていなくても対象となります。
ただし、建て替えた住宅の所有権保存が令和3年4月1日以降であることが要件となります。
また、申請期限が取得した住宅の登記完了日(所有権保存または所有権移転)から1年以内となりますので、ご注意ください。
Q3 納税証明書または非課税証明書の提出が必要になる条件は?どこで取得できますか?
A3 世帯員に以下のいずれかに該当する方がいる場合は税務課(第3庁舎1階)にて取得してください。
□令和4年1月1日時点で杉戸町に住民登録があった方
□杉戸町で令和4年度分固定資産税の課税があった方
□杉戸町で令和4年度分軽自動車税の課税があった方
※令和5年度中に申請する場合
Q4 申請者が子の親でなくても申請できますか?
A4 世帯要件・住宅要件をすべて満たしている場合、申請できます。
申請者が新たに取得した住宅に居住し、18歳未満のお子様を養育する世帯または出産予定の者がいる世帯であることを、申請時に住民票の写しで確認します。
事実婚についても、住民票の写しでその事実を確認します。
杉戸町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度によりそのお子さんの養育を約した家族の関係であることを町長に対し宣誓している場合、申請時に宣誓証明書または宣誓証明カードの写しを添付いただくことで確認します。
いずれの場合も、同居かつ同一世帯でない場合は申請できません。
問い合わせ |
総合政策課 政策行革担当
☎ 0480ー33ー1111 内線209
✉ sogoseisaku@town.sugito.lg.jp
音声ファイル: | 再生する |
更新日: | 2023年04月10日 |
担当: | 総合政策課 政策行革担当 |
電話(内線): | 209 |