新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯の生活を支援するため、特別給付金を支給するものです。(本給付は全国一律の制度です。)
ひとり親世帯分については、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)をご覧ください。
1 給付金の支給対象者(ひとり親以外の子育て世帯分)
◆対象 次の2つの条件の両方に該当する世帯
① 令和4年3月31日時点で18歳未満のお子さん(障がいがある場合20歳未満)を養育する世帯。(令和5年2月末までに生まれた新生児等の世帯も対象になります。)
② 令和4年度の住民税(均等割)が非課税の世帯 または、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった世帯
申請手続きの方法が対象者により異なります。下記の「支給対象者1、2」をご確認ください。
※住民税非課税世帯が主な対象となることから、申告がお済みでない方、収入がなかったため申告をしていない方等はできるだけ早めに住民税の申告をしてください。住民税の申告をされない場合、住民税未申告の扱いとなり、本給付金の審査が速やかにできず、支給の遅れや支給出来ない可能性もありますのでご注意ください。
【申請方法・支給日等】
支給対象者1:申請が不要の方
令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている方で、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方
■支給時期:7月上旬 ※新生児世帯については、随時。(支給日は支給決定通知によりお知らせします。)
■お手続き:申請は不要(対象者には、お知らせを郵送します。)
■支給方法:児童手当の届出口座へ振り込みます。
■注意事項
(1)給付金受給後に受給資格がないことが判明した場合、返金していただく必要があります。(遅れて確定申告を行った結果、住民税課税となった場合や、ひとり親世帯の給付金を受給していた場合など)
(2)公務員職場から児童手当を受給している世帯については、申請が必要となります。下記2と同様の申請が必要ですのでご注意ください。
(3)給付金の支給を希望しない場合には、受給拒否の届出が必要となります。届出は子育て支援課子育て支援担当にお申し出いただくこととなります。
(4)児童手当等で指定している口座を解約するなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合には、 振込指定口座の変更をお願いすることとなります。
支給対象者2:申請が必要な方
上記1以外の方
1.令和4年5月以降に新たに児童手当または特別児童扶養手当を受給した住民税均等割が非課税である方
2.高校生のみを養育している住民税均等割が非課税である方
3.対象児童の養育者で、令和4年1月1日以降に新型コロナウイルス感染症により収入が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められた方(家計急変者)
■支給時期:7月下旬ごろから令和5年2月末まで随時
■お手続き:申請が必要(受付期限は令和5年2月末まで)
■支給方法:申請時に指定された口座へ振り込みます。
■申請方法:下記の申請書等へ必要事項を記入し、必要書類を添付の上、ご申請ください。
- (様式第3号)申請書(請求書)
- 対象児童との関係性を確認できる書類(戸籍謄本、住民票の写し)(対象者のみ)
※町で申請者と対象児童との関係性が確認出来ない場合に必要となります。 - 本人確認書類の写し
- 受取口座を確認できる通帳等の写し
(以下の書類は家計急変者のみ必要となります。)
- (様式第4号)収入見込額の申立書 または(様式第4号)所得見込額の申立書
※申し立てを行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額が分かる書類を添付してください。 - 収入または所得が確認できる書類の写し
■注意事項
(1)給付金受給後に受給資格がないことが判明した場合、返金していただく必要があります。(遅れて確定申告を行った結果、住民税課税となった場合や、ひとり親世帯の給付金を受給していた場合など)
(2)児童扶養手当受給者であり、ひとり親給付金の支給要件に該当しなかった基準日以降の新生児についても、本給付金の支給要件(住民税均等割非課税)に該当する場合は、本給付金において対象となります。
2 支給額
児童1人当たり、一律5万円
◇低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)に関する問い合わせ
① 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の詳細については、厚生労働省ホームページで公開されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18013.html
② 厚生労働省では、子育て世帯生活支援特別給付金に関する皆様からの問い合わせに対応するため、コールセンターを設置しておりますので、ご不明な点はご相談ください。
ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分に係る電話相談窓口
電話番号:0120-400-903(受付時間:平日9:00~18:00)
(FAX専用番号:0120-300-466)
音声ファイル: | 再生する |
更新日: | 2022年06月21日 |