市街化調整区域の開発行為などの厳格化を内容とする都市計画法の改正が行われ、令和4年4月1日から施行されます。
このため、都市計画法第34条第11号・12号区域の見直しを行った結果、区域の変更はしないこととなりました。
問い合わせ/建築課 開発建築指導担当
0480-33-111 内線345
はい いいえ
このページに関してのリクエストや、見づらかった内容などございましたら下の欄へ記入してください。 返信が必要なご意見の場合は、別ページの「お問い合わせ相談窓口」からお願いします。