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杉戸町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度
杉戸町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度

 町では、一人ひとりがお互いの人権を尊重し、多様な生き方を認め合い、誰もが自分らしく生き生きと暮らせる社会の実現を目指して、令和5年4月1日から、「杉戸町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を開始します。

◆杉戸町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度とは

 この制度は、双方又は一方が性的少数者である2人が、お互いを人生のパートナーとして日常生活において継続的に協力し合う関係であること、また、パートナーシップの関係にある2人に未成年のお子さんがいる場合に、そのお子さんの養育を約した家族の関係であることを町長に対し宣誓し、宣誓証明書や宣誓証明カードを交付する制度です。   
 なお、この制度は、法律上の権利や義務(婚姻や相続、税金の控除など)は生じませんが、性的指向や性自認に係る性的少数者の困難や生きづらさの軽減につながり、自分らしく活躍することができる、一つのきっかけになることを期待するものです。


「パートナーシップ」とは
 双方又は一方が性的少数者である二人が、互いを人生のパートナーとし継続的な共同生活を行い、又は行うことを約した関係をいう。

「ファミリーシップ」とは
 パートナーシップにある者が、パートナーシップにある者の双方又は一方の未成年の子(実子又は養子)と生計が同一であり、その子を養育することを約した家族の関係をいう。


宣誓の要件

◆パートナーシップの宣誓を行うとき
(1)双方が民法に規定している成年に達していること。  
 ・満18歳以上の方
(2)双方又は一方が杉戸町民であることまたは町内への転入を予定していること。
 ・町内に住所を有している方または3か月以内に町内への転入を予定している方
(3) 双方に配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む。)及び他のパートナーシップの関係にある者がいないこと。
(4) 双方が民法に規定されている近親者同士でないこと。
 ※パートナーシップを目的とした養子縁組の場合は除く。

◆ファミリーシップの宣誓を行うとき
 上記のパートナーシップの宣誓要件に加え、ファミリーシップ対象者は、次のすべての要件を満たしている必要があります。
  (1) 宣誓されるお二人またはいずれか一方と生計が同一であること。
  (2) 未成年であること。(民法で規定する成年に達していないこと。)



宣誓に必要な書類
(1)杉戸町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号)
■宣誓される日に、町職員の面前で自署の上、提出してください。
 自ら署名できない場合は、町職員立ち合いのもとで代筆が可能です。
■社会生活上において通称名を使用している場合は、通称名での宣誓が可能です。
※この書類は、窓口で用意いたしますので、持参の必要はありません。
(2)住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
■「個人番号(マイナンバー)」、「本籍」、「世帯主との続柄」の記載を省略したもの(発行から3か月以内のもの)を1人1通ずつ提出してください。(同一世帯の場合は世帯全員の住民票の写し等を1通)
■パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓を行う場合は、子を含めた世帯全員の住民票の写し等を提出してください。
(3)独身であることを証明する書類(戸籍謄本、独身証明書など)
■戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)又は独身証明書を本籍地市区町村から取得し、1人1通ずつ提出してください。(発行から3か月以内のもの)
■外国籍の方は、在日大使館等が発行する婚姻要件具備証明書又は独身証明書など、配偶者がいないことを確認できる書類に日本語訳(翻訳者の氏名を記入すること。)を添えて提出してください。
■パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓を行う場合は、子を含めた戸籍全部事項証明書を提出してください。
(4)町内に転入を予定している方の取扱い転入予定住所が確認できる書類(転出証明書、賃貸借契約書の写し等)を提出してください。
(5)通称名を使用していることが確認できる書類(通称名を使用する方のみ)社員証や学生証、通称で届いた郵便物など、社会生活上日常的に使用していることが客観的に明らかになる書類を提出してください。
(6)本人確認書類
次のいずれか1点又は2点を提示してください。
■1点の提示でよいもの
個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、旅券等のほか官公署が発行した顔写真付き証明書等
■2点の提示が必要となるもの
健康保険証・年金手帳等のご本人が確認できる証明書等
  


手続きの流れ
(1)事前の連絡
宣誓を希望される方は予め電話等で宣誓する日を予約していただきます。
※宣誓日時は状況等によりご希望に添えない場合もあります。
(2)宣誓書の提出
○予約した日に宣誓者2人でお越しください。
※プライバシー保護のため、希望に応じて個室で対応します。
○宣誓に必要な書類は、町ホームページ等で確認いただけます。
※宣誓書(様式第1号)を除く書類については、郵送での提出も可能です。
○書類に不備や不足があり補正・補完ができない場合は宣誓日を延期いたします。
(3)内容確認
○提出された書類に基づいて、宣誓要件を満たしているか確認します。
(1週間程度要します。)
○確認後、ご連絡を差し上げます。証明書等の交付日を予約していただきます。
(証明書等の交付は郵送でも可能です。)
(4)証明書類の交付
○予約された日時にお越しください。
※プライバシー保護のため、希望に応じて個室で対応します。
○次の区分に応じて、証明書等を交付します。 
【パートナーシップ】
①パートナーシップ宣誓証明書(1枚)
②パートナーシップ宣誓証明カード(2枚)
【パートナーシップ・ファミリーシップ】
①パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書(1枚)
②パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明カード(2枚)


宣誓後について
(1)証明書等
「宣誓証明書」と「宣誓証明カード」は、大切に保管してください。
「宣誓証明カード」は、お二人の関係を求められた際の証明としてご活用ください。       
※宣誓証明書及び宣誓証明カードは法的な効力を有するものではありません。
(2)証明書等の再交付
証明書等の紛失や毀損などの事情により再交付を希望される場合には、再交付します。
「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書等再交付申請書」(様式第4号)
を提出してください。
(3)宣誓事項の変更
宣誓内容に変更があった時は、「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓内容変更届」(様式第5号)に変更内容が確認できる書類(住民票の写し、戸籍全部事項証明、通称名を使用していることが確認できる書類など)を添えて提出してください。
(4)証明書等の返還
パートナーシップ・ファミリーシップの解消や双方又は一方が町外へ転出した時、一方が死亡した時など、要件を満たさなくなった場合は、「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書等返還届」(様式第6号)を提出し、「宣誓証明書」と「宣誓証明カード」を返還してください。



◆利用できる行政サービス(令和5年4月予定)

・町営住宅への入居
〇宣誓者本人とパートナーの入居の申込み
 担当課:建築課
・災害見舞金等の交付
〇災害により被害を受けた被災者又はその遺族(パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓者)等に対し、見舞金又は弔慰金を支給
 担当課:福祉課
・入学準備金貸付制度
〇子どものいる宣誓者とパートナーを保護者として認め対象とする
 担当課:教育総務課

参考
※「杉戸町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度利用の手引き」は、
こちらからダウンロードできます。


※杉戸町パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱は
こちらからダウンロードできます

様式第1号 第4条(宣誓書) 宣誓日当日に窓口でお渡しし、お二人でご記入いただきます。
音声ファイル:再生する
更新日:2023年03月24日

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