令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金
低所得の子育て世帯を対象とした給付金です
1.対象児童及び支給対象者
【対象児童】
平成17年4月2日から令和6年2月29日までに出生した児童(一定の障がい児の場合、平成15年4月2日から令和6年2月29日)
※令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(一定の障がい児の場合、同日時点で20歳未満)
※一定の障がい児とは、特別児童扶養手当対象相当の方
【支給対象者】
対象児童を養育している方のうち以下のいずれかの要件を満たす方
(1) 令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)を杉戸町で受給した方
(2) 食費等の物価高騰の影響を受けて直近の家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方は対象外です。
2.給付額
児童一人当たり 5万円
3.支給方法
(1) 令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)を杉戸町で受給した方
給付金は、申請不要で受け取れます。
令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金の振込口座に振り込みます。
・支給予定日 5月25日(木)
※口座を解約した等の理由により振込ができない場合は支給されません。子育て支援課までご連絡ください。
※給付金の支給を希望しない場合は、令和5年5月19日(金曜日)までに受給拒否の届出を提出してください。
(2) 家計が急変した方
給付金を受け取るには、申請が必要です。
※現在準備中です。申請時期が決まりましたら、ホームページ等にてお知らせします。
※申請時点で居住する市区町村に申請してください。
【注意事項】
・子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受けた後に、遡って受給資格を喪失したり、所得更正を行った結果、受給資格がなくなった等、支給対象者の要件に該当しなくなった場合は、支給した給付金の返還が必要となります。
・住民税非課税を理由に給付金が支給された後に修正申告等により住民税が課税となった場合は、子育て支援課までご連絡ください。
音声ファイル: | 再生する |
更新日: | 2023年05月23日 |