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軽自動車税
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自 動車(以下「軽自動車等」という)に対して、その所有者に課税されます。 軽自動車税を納める人(納税義務者) 軽自動車税は、その年の4月1日に町内に主たる定置場がある軽自動車等を所 有している人に課税されます。 税率
納税の方法 町役場から所有者あてに直接送付される納税通知書により、5月31日までに 納めていただきます。 申告 新たに軽自動車等を所有した場合は、所有した日から15日以内に、軽自動車 等を廃車や譲渡した場合は、所有者でなくなった日から30日以内に申告(手 続き)を行ってください。 申告場所 ・原動機付自転車、小型特殊自動車、ミニカー 手続きは役場の税務課3番窓口になります。 申請用紙等のダウンロードはこちら。 (窓口にも用意しています)
他世帯の方に譲渡する場合は、譲る方が廃車手続をし、譲渡証明を記入の上 受け取る方に渡してください。その後、受け取った方が登録手続きを行う必 要があります。 ・その他軽自動車など 上記とは手続きが異なります。申告については、それぞれの申告先にお問合 せください。 それぞれの申告先はこちらからご確認ください。 問合せ 税務課 町民税担当 内線242・243・436
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