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よくある質問
    軽自動車税

    軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型
    動車(以下「軽自動車等」という)に対して、その所有者に課税されます。

     
    軽自動車税を納める人(納税義務者)                  

    軽自動車税は、その年の4月1日に町内に主たる定置場がある軽自動車等を所
    有している人に課税されます。
     

    税率                                 

    車     種

    年税額

    原 付

    一種( 50cc以下)

    1,000円

    二種( 90cc以下)

    1,200円

    二種(125cc以下)

    1,600円

    軽 自 動 車

    二    輪

    2,400円

    三    輪

    3,100円

    四  輪

    乗用(自家用)

    7,200円

    貨物(自家用)

    4,000円

    乗用(営業用)

    5,500円

    貨物(営業用)

    3,000円

    ボート・トレーラー

    2,400円

    二輪の小型自動車

    4,000円

    小 型 特 殊

    農耕作業用

    二    輪

    1,600円

    四輪(1,000cc以下)

    1,600円

    四輪(1,000cc超え)

    1,600円

    コンバイン

    1,600円

    そ の 他

    4,700円

    ミ ニ カ ー

    2,500円



    納税の方法                              

    町役場から所有者あてに直接送付される納税通知書により、5月31日までに
    納めていただきます。


    申告                                 

    新たに軽自動車等を所有した場合は、所有した日から15日以内に、軽自動車
    等を廃車や譲渡した場合は、所有者でなくなった日から30日以内に申告(手
    続き)を行ってください。


    申告場所                               

    ・原動機付自転車、小型特殊自動車、ミニカー
     手続きは役場の税務課3番窓口になります。

     申請用紙等のダウンロードはこちら
     (窓口にも用意しています)
     

    申告事

    申告に必要なもの

    ・印鑑、販売証明書または譲渡証明書

    ・印鑑、標識、標識交付証明書

    町外から転入

    ・印鑑、廃車証明書(未廃車の場合は前市町
    村の標識と標識交付証明書)

    町外へ転

    ・印鑑、標識、標識交付証明書

    同一世帯内の名義変更

    ・印鑑、標識交付証明書


     他世帯の方に譲渡する場合は、譲る方が廃車手続をし、譲渡証明を記入の上
     受け取る方に渡してください。その後、受け取った方が登録手続きを行う必
     要があります。


    ・その他軽自動車など
     上記とは手続きが異なります。申告については、それぞれの申告先にお問合
     せください。

     それぞれの申告先はこちらからご確認ください。


    問合せ                                

    税務課 町民税担当 内線242・243・436

    更新日:2009年07月15日

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