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固定資産税
固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といい ます)に対して課される税です。償却資産とは商店や工場などを経営してい る人が、その事業のために用いる機械、器具などをいいます。 納税義務者(固定資産税を納める人) 毎年1月1日現在(賦課期日といいます)町内に固定資産を所有している人。 所有している人とは、次のとおりです。
税額の算定 固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。 1.固定資産を評価し、その価値を決定し、その価値をもとに課税標準額を 算定します。 2.課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。 3.税額等の記載した納税通知書を納税者あてに通知します。 免税点 町内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産ごとの課税標準額の合計が次の 金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
評価替え 土地と家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えを行います。 第2年度(翌年度)及び第3年度(翌々年度)は、地目の変換や家屋の増改築 などがあった場合を除き、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのま ま据え置きます。 土地の価格は、原則として基準年度の価格を3年間据え置きますが、据置年度 においても地価が下落している場合には特例措置により基準年度の価格の修正 を行います。 固定資産課税台帳の縦覧 固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は固定資産税の課税の基礎と なるため、毎年4月1日から固定資産第1期の納期限日の期間まで、税務課資 産税担当で関係者にお見せしています。 問合せ 税務課 資産税担当 内線245・246・247
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