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よくある質問
    不妊治療を受けるかたへ
     埼玉県では、16年4月から、特定の不妊治療を受けるかたに助成金の支給を行っています。

    対象者
    次の全ての項目に該当する方が対象です。

    (1)住所要件
     夫婦の一方又は双方が県内(さいたま市及び川越市を除く)に住民登録があること。

    (2)所得要件
     前年(1月~5月の申請にあっては前々年)における夫婦の所得の合計金額が730万円未満であること。

    (3)対象治療の要件
     埼玉県指定医療機関において実施した、法律上の夫婦間における「体外受精治療」又は「顕微授精治療」。

    内容

     1回の治療につき15万円まで(平成21年4月1日から10月15日までの間に助成申請を行い、10万円の助成を受けた者については、5万円まで)、1年度あたり2回を限度に通算5年間助成。

    申請期限
     原則として、治療が終了した日の属する年度内(3月31日までに申請してください。
     
    ただし、2月1日から3月31日までの間に行った治療については、その年度に属する助成回数が2回に達していない場合に限り、翌年度5月31日まで申請の受付をします。この場合、翌年度の助成として取り扱います。

    申請窓口
     住居地を管轄する県保健所・分室

    問合せ
    各地域の県保健所・分室又は県庁健康づくり支援課母子保健担当(048-830-3561)。


    詳しくは県のホームページをご覧ください。
    URL http://www.pref.saitama.lg.jp/A04/BT00/funinchiryo/seidonoannnai.html
    更新日:2009年10月26日

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