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よくある質問
    杉戸町ふるさと応援寄附金
     

     ◎ ふるさと応援寄附金の募集をします ◎ 
     杉戸町は、埼玉県東部にあり、都心から40km圏に位置し、東は江戸川を隔てて千葉県、南は春日部市、西は宮代町と久喜市、北は幸手市に接しています。
     当町は、東西の両端を江戸川と大落古利根川が流れ、さらに中川・倉松川などの中小河川・水路が流下し、豊かな水を利用した田園風景があり、昭和40年代以降都市化の発展に伴い、人口も着実に増加し、東京近郊の住宅都市としての役割を担っています。
     町民の皆さんや、他の地域に暮らしながら杉戸町を故郷として思いを寄せ貢献したい、応援したいという人から寄附金を募り、それを財源としてまちづくりに役立てるため、皆さんのまちづくりへの思いを心からお待ちしています。

     
    さくらと菜の花
     
    青田の風景
     
    流灯まつり

    寄附金の活用について
     ふるさと応援寄附金は、次のような事業に活用させていただきます。

    (1)快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業
    (交通体系の整備、交通安全対策と防犯対策推進、住環境の整備など)

    (2)健康で生きがいのあるまちづくり事業
    (保健・医療・福祉の充実など)

    (3)活力ある産業を育てるまちづくり事業
    (農業・商業・工業の振興、魅力ある観光環境づくりなど)

    (4)心豊かな人をはぐくむまちづくり事業
    (郷土を愛し・個性を伸ばす学校づくり、青少年育成活動、生涯学習・生涯スポーツ推進など)

    (5)事業を指定せず町政全般に活用


     ◎ 寄附の手続きについて ◎ 

    1.寄附金申出書について
     下記の「寄附金申出書」(PDF形式、Word形式)をクリックして、寄附金申出書をダウンロードしてください。
     寄附金申出書は、町役場財政課、税務課、会計課にもあります。
     また、お電話、FAX、Eメール等でご請求いただければ、郵送いたします。
     
     寄附金申出書のダウンロードはこちら
                          (PDF形式:8.0KB)
                          (Word形式:32.0KB)


    2.寄附金申出書の記入と提出
     寄附金申出書に必要事項を記入し、EメールかFAXまたは財政課まで直接お持ちください。
      《送付先》
       〒345-8502
       埼玉県北葛飾郡杉戸町清地2-9-29
       杉戸町役場財政課あて
       電話 0480-33-1111(内線273)
       FAX 0480-33-4550
       E-mail 
    zaisei@town.sugito.saitama.jp

       ※寄附申込後、納付に必要な書類を郵送させて頂きます。

    3.寄附金の納入方法について
    次の(1)(2)いずれかの方法で納入していただきます。

    (1) 町が発行する「納入通知書」で下記の納入場所で納付する。この場合、振込み手数料はかかりません。

    《納入場所》

    杉戸町役場内(埼玉りそな銀行派出)または会計課窓口

    埼玉りそな銀行

    りそな銀行

    三菱東京UFJ銀行

    三井住友銀行

    みずほ銀行

    中央三井信託銀行

    武蔵野銀行

    埼玉縣信用金庫

    川口信用金庫

    中央労働金庫

    埼玉みずほ農協

    ゆうちょ銀行

    (2) 「納入通知書」を使用せず、金融機関から杉戸町の口座へ振込みにより納入する。この場合、恐れ入りますが、振込み手数料は寄附をする人のご負担となります。

     ※なお、振込みの際の控え(振込金受取書による振込受付書)及び杉戸町ふるさと応援寄附金受領証明書は、確定申告(寄附金控除)の手続きの際に必要となりますので、申告の時まで大切に保管ください。

    【記念品】
     杉戸のまちづくりを応援していただいた皆さんには、心ばかりの特産品をプレゼントします。
    ※但し、1万円以上の寄附の場合とし、1年間で1回限りとさせていただきます。

    4.寄附金の状況
    寄附金の受付状況は、以下のとおりとなっております。
    皆さんからの寄付金は、杉戸町の町政運営のため、有効に活用させていただきます。ご協力ありがとうございます。

    【平成21年度の受付状況】

    【平成22年度の受付状況】

     ◎ ふるさと納税制度 ◎ 
     「ふるさと納税」とは、自らの出身地など、応援したいと思う自治体へ寄附をした場合に、5千円を超える部分について、所得税・個人住民税から控除される制度のことで、結果として、その控除された部分をふるさとに納税したものと同じ効果が生ずるものです。「ふるさと納税」は、「ふるさとの発展のために貢献したい」という気持ちをかたちにするための制度です。

     

    《 税制上の優遇措置について 》
     寄附された場合、確定申告により、税制上の優遇措置(寄附金控除)をうけることができます。詳しくは、下記をクリックしてください。
     寄附金の控除額の計算方法(総務省資)
     家族構成、給与収入、寄附金額ごとのモデルケース(総務省資料)

    ◆詐欺行為に注意してください。
     杉戸町では、皆様からの寄附の申し出に基づき、寄附金の受付を行っております。申し出をしていないのに、振込みをお願いするなど、寄附を強要することは一切ありませんので、くれぐれもお気をつけください。


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    更新日:2010年04月15日

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