◆野外焼却(野焼き)は禁止されています!◆
工場・事業場・一般家庭で簡易焼却炉・ドラム缶・ブロック積み焼却等でごみを焼却することは「野焼き」となり、ダイオキシン類などの有害物質とともに、煙をはげしく発生させ、環境への悪影響を及ぼします。
また、近隣住民の方には「悪臭がする」・「洗濯物が汚れる」・「火災の危険がある」などの被害を及ぼすことがあるため、一部の例外(詳細は下記参照)を除いて「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(下記参照)」で禁止されています。
【「野焼き」が行われた場合は…?】
環境課では行為者に対し「野焼き禁止」の指導を行っています。その他、警察による行為者の検挙も行われています。
【 野外焼却禁止の例外 】
次のようなものは焼却禁止の例外として扱われています。
ただし、周辺の生活環境に支障をきたしたり、苦情等が寄せられた場合には、焼却の中止等の改善指導の対象となります。
① 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(例:河川敷の草焼き)
② 震災、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例:災害などの応急対策、火災予防訓練)
③ 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(例:正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事)
④ 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例:焼き畑、水田での稲わらの焼却、魚網にかかったゴミの焼却)
⑤ たき火、その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
(例:落ち葉焚き、キャンプファイヤー)
※例外的に認められている焼却(焼き畑、稲わら等)でも、必要最小限にとどめて下さい。やむを得ず行う場合であっても、周囲への影響を考えて焼却時の風向きや時間帯に十分配慮して下さい。
○廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)
野外焼却禁止(第16条の2) 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。 ・処理基準に従って行う廃棄物の焼却 ・他の法令またはこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却 ・公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却 ・周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの 罰則(第25条第1項第15号) 法第16条の2の規定に違反して廃棄物を焼却した者は、5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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