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介護保険はどんな制度?
介護保険制度
介護保険制度とは?
現在、我国の高齢化は急速に進んでいます。世界一の長寿国となった現在、だれもがいつかは介護が必要となる可能性があります。 そこで、こうした不安や問題を解消するために、介護を社会全体で支え、利用者自らが望む介護サービスを選択し、可能な限り自立した生活を営む事ができるような仕組みとして生まれた制度が「介護保険制度」です。 ■介護保険制度とはどんなもの ●介護保険制度の運営主体は、杉戸町(全国の各市町村)です。 ●介護保険には、原則として40歳以上の方全員が加入し、保険料を払います。 ●サービスを利用する場合、町に「要介護認定」の申請が必要となります。 ●「要介護認定」の申請をすると、町の調査員の調査結果と医師の意見書をもとに、介護認定審査会で介護や支援の必要度を判定します。 ●サービスを利用した場合、利用者は、かかった費用の一割を負担(施設入所の場合は食費等も負担)することになります。 ■サービスを受けるには介護が必要であるという認定(要介護認定)が必要です。 対象者 ●65歳以上の方(第1号被保険者) 寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態や、常時の介護までは必要ないが、身じたくなど、日常生活に支援が必要な状態になったときに対象となります。 ●40歳から64歳までの医療保険に加入している方(第2号被保険者) 老化が原因とされる病気(下記の16種類)により、介護や日常生活の支援が必要となったときのみ対象となります。 ・筋萎縮性側索硬化症 ・後縦靭帯骨化症 ・多系統萎縮症 ・初老期における認知症 ・脊髄小脳変性症 ・脊柱管狭窄症 ・早老症 ・脳血管疾患 ・閉塞性動脈硬化症 ・関節リウマチ ・慢性閉塞性肺疾患 ・末期がん ・骨折を伴う骨粗しょう症 ・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 ・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 ・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 掲載者 健康増進課 介護保険担当(内線313・314・315・316)
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