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杉戸町高齢者保険福祉審議会 根拠条例
杉戸町高齢者保健福祉審議会条例 平成13年3月23日 条例第11号 (目的) 第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、杉戸町高齢者保健福祉審議会(以下「審議会」という。)の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。 (設置) 第2条 高齢者政策の円滑な推進を図るため審議会を置く。 (所掌事項) 第3条 審議会は、町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について審議する。 (1) 高齢者保健福祉及び介護保険事業計画の検討に関すること。 (2) 高齢者に対する保健及び福祉サービスの施策の実施及び評価に関すること。 (3) その他高齢者政策の調整及び総合化の検討に関すること。 (組織) 第4条 審議会は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。 (1) 福祉及び保健医療関係団体を代表する者 (2) 事業者を代表する者 (3) 識見を有する者 (4) 高齢者福祉に関心の高い者 (任期) 第5条 審議会の委員の任期は、3年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (会長及び副会長) 第6条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 (会議) 第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長になる。 2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (庶務) 第8条 審議会の庶務は、健康増進課において処理する。 (委任) 第9条 この条例の定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。 附 則 (施行期日) 1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。 (任期) 2 平成15年3月31日以前に委嘱される審議会の委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、同日までとする。 (杉戸町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正) 3 杉戸町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年杉戸町条例第13号)の一部を次のように改正する。 〔次のよう〕略
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