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      介護保険料・利用料の軽減制度
      介護保険利用料・介護保険料の軽減制度について

       町では、所得の低い方を対象に介護保険利用料の助成と介護保険料の軽減を実施しています。
       介護保険サービスを利用している方や65歳以上で保険料を納めている方のうち、一定の要件に該当する方が対象となります。
       該当する方は、申請書類等の提出が必要となりますので、役場健康増進課窓口までお越しください。

      ■介護保険利用料の助成

       介護保険利用料の支払いが困難な方(生活保護受給者世帯は除く)の費用負担(利用料)の一定割合を軽減します。
       これは、町と協定を締結している事業者で介護サ-ビスを利用した場合、「介護サービス利用者負担助成認定証」の提示により利用料が割引となるものです。「介護サービス利用者負担助成認定証」の交付対象となる方と対象サービスは、下記のとおりです。
       なお、福祉用具購入費・住宅改修費、または町と協定を結んでいない事業者のサービスについては、申請書の提出による償還払い方法となります。

      対象者の介護保険料区分
      助成割合
      対象サービス
          第1段階に該当する方
      (※1)
      2分の1


      全サービス
      ・居宅サービス
      ・施設サービス
      (食事代・居住費  を除きます)
      ・福祉用具購入費

      ・住宅改修費

          第2段階に該当する方
      (※2)




      4分の1
          第3段階に該当する方
      (※3)
          40歳以上65歳未満の方(「2号被保険者」といいます)で第2、3段階に準じる方
          特例第4段階又は第4段階の方のうち介護保険料の減免に該当した方
      (※4・※5)


      ■申請のできる方と減免の内容


      ☆収入の少ない方
      1 
      所得段階が、第1段階(生活保護受給者を除く)の方で、課税年金収
        入と合計所得金額の合計が60万円以下の方
        【減免の内容:申請日以降に納期を迎える保険料を1/2に軽減します。】
       所得段階が、第2段階の方で、課税年金収入と合計所得金額の合計が
        60万円以下の方
        【減免の内容:申請日以降に納期を迎える保険料を1/2に軽減します。】
       所得段階が、第3段階の方で、課税年金収入と合計所得金額の合計が
        120万円以下の方
        【減免の内容:申請日以降に納期を迎える保険料を2/3に軽減します。】

      ◆要件(次のすべてに該当する方)
      ① 住民税課税者と生計を共にしていない。
      ② 住民税課税者から医療保険もしくは税法上の扶養を受けていない。
      ③ 自宅を除き活用できる資産がない。
      ④ 預貯金額が300万円以下である。

      ◆申請の時にご持参いただくもの
      ① 介護保険料納付通知書
      ② 預貯金通帳(年金振込先口座など申請者ご本人名義のものすべて)
      ③ 医療被保険者証(国民健康保険・後期高齢者医療保険・政府管掌・健康保険組合 など)

      ☆退所、退院などの見込みのない方
       刑務所などに収監され、保険給付が受けられない方の保険料を所得段
        階にかかわらず全額免除します。(生活保護受給者を除く)
       現在、介護保険が適用されない施設(精神病院など)に6か月以上入
        院(所)していて、退院(所)の見込みのない方の保険料を所得段階
        にかかわらず全額免除します。(生活保護受給者を除く)

      ◆申請の時にご持参いただくもの
      ① 介護保険料納付通知書
      ② 入院(所)中もしくは収監中であることの証明ができる書類

      問合せ  健康増進課 介護保険担当 内線313・315

      更新日:2010年05月18日

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