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    よくある質問
      生活管理指導短期宿泊
      生活管理指導短期宿泊

      対象者
      介護保険で非該当とされ、何らかの支援・指導が必要な方。
      内容
      老人福祉施設等に短期間宿泊し、日常生活に対する支援・指導を行うとともに体調調整を図ります。
      費用
      入所にかかる費用の1割を負担することになります。
      相談窓口
      健康増進課 高齢者福祉担当(内線317318)

      更新日:2009年07月17日

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