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よくある質問
生活管理指導短期宿泊
生活管理指導短期宿泊
対象者
介護保険で非該当とされ、何らかの支援・指導が必要な方。
内容
老人福祉施設等に短期間宿泊し、日常生活に対する支援・指導を行うとともに体調調整を図ります。
費用
入所にかかる費用の
1
割を負担することになります。
相談窓口
健康増進課
高齢者福祉担当
(
内線
317
・
318)
更新日:
2009年07月17日
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