セーフティネット保証制度
セーフティネット保証について
≪概要≫ セーフティネット保証制度とは、取引企業等の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安 定に支障を生じている中小企業者への資金供給を図るため、信用保証協会が通常の保証制度とは別枠で保証を行う制度です。町内の事業所がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を町から受けることが必要になります。
≪手続きの流れ≫ 認定申請書2通と必要書類を商工観光課へ提出 ↓ 商工観光課で認定 ↓ 希望の金融機関または埼玉県信用保証協会本店へ申し込み ↓ 金融審査を経て、融資と保証の可否が決定 (注)申請の際は、必ず日本標準産業別分類で業種を確認のうえ、申請を行ってください。 日本標準産業分類(平成25年10月改訂)[PDF:1.28KB] セーフティネット保証5号の指定業種(平成31年1月1日~平成31年3月31日)[PDF:190KB]
≪セーフティネット保証の認定基準≫ 1号 連鎖倒産防止 2号 取引先企業のリストラ等 3号 突発的災害(事故等) 4号 突発的災害(自然災害など) 5号 業況の悪化している業種に属すること (イ)最近3カ月間の売上高などが前年同期比5%以上減少の中小企業者 (ロ)製品等原価のうち20%を占める原油などの仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者 (ハ)円高の影響により売上高が減少している事業者 平成26年9月30日をもって、セーフティネット5号認定(ハ)は廃止されました。 6号 金融機関の破綻 7号 金融機関の相当程度の経営合理化に伴って借入れが減少している中小企業者 8号 整理回収機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生可能性があると判断される者 (注1)5号認定の申請書等につきましては、下記の様式一覧からダウンロードしてください。なお、5号以外の申請書等につきましては商工観光課までお問い合わせください。 (注2)本認定は、セーフティネット保証制度に係る資格要件を確認するためのものです。 (注3)認定により、自動で金融機関から融資が実行されたり、埼玉県県信用保証協会の信用保証が受けられたりするものではありません。
≪様式一覧≫ 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の認定申請に係る必要書類 イ①申請書 / イ①添付書類
〈窓口〉 商工観光課 内線309
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