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杉戸町防災会議条例
会議設置に関わる根拠条例等です。
会議設置に関わる根拠条例等です。
○ 昭和39年4月1日 条例第16号 (目的) 第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、 (所掌事務) 第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。 (1) (2) 町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。 (3) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 (会長及び委員) 第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。 2 会長は町長をもって充てる。 3 会長は、会務を総理する。 4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。 (1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者 (2) 埼玉県の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者 (3) 埼玉県警察の警察官のうちから町長が任命する者 (4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者 (5) 教育長 (6) 消防長及び消防団長 (7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから町長が任命する者 (8) 北葛飾郡医師会の会員のうちから町長が任命する者 6 前項第1号、第2号、第3号、第4号、第7号及び第8号の委員の定数は、それぞれ4人、5人、1人、2人、7人及び1人以内とする。 7 第5項第7号及び第8号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。 8 前項の委員は、再任されることができる。 (専門委員) 第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、埼玉県の職員、 3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 (議事等) 第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。 附 則 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。 附 則(昭和41年7月2日条例第18号) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(昭和52年9月26日条例第23号) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(平成12年3月21日条例第4号)抄 (施行期日) 1 第1条から第11条の条例は、平成12年4月1日から施行する。
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