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介護サービスの利用
4. 介 護 サ ー ビ ス の 利 用
■在宅サービスの利用 1割の利用料金でサービスを利用するには、ケアプランが必要です。 ●ケアプランの作成● ケアプランを作成する事業者(ケアマネジャー)一覧表は、認定結果通 知に同封してあるほか、役場健康増進課窓口で配布しています。 ●ケアマネジャーを選ぶ● ケアマネジャーが決まりましたら、役場健康増進課窓口に介護保険被保 険者証を添え、「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を提出し てください。なお、ケアマネジャー(居宅介護支援事業者)に提出を依 頼することもできます。 ■施設サービスの利用 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老人保健施設)や介護療養型医療施設(療養型病床群など)への入所・入院を希望する方は、直接希望する施設に申し込んで下さい。近隣施設の一覧表は役場健康増進課窓口で配布しています。 ■認定が出る前にサービスを利用したい場合 申請した日に遡ってサービスを利用することができます。 ただし、以下の点に注意してください。 1.非該当(自立)に認定された場合、使ったサービスが全額自己負担になります。 2.認定された介護度の限度額以上のサービスを使っていたときは、超えた部分は自己負担になります。 3.原則として、認定が出る前のサービス利用では、一度利用料の全額を負担してから9割分の返還申請をする方法になります。 4.認定が出る前に亡くなった場合、利用料の返還申請ができない場合もあります。 お急ぎの時は、一度役場健康増進課にご相談ください。
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