住まいと暮らし 健康・介護・福祉 子育て・学校教育 観光・イベント 行政情報
新着トピックス
    よくある質問
      介護サービスの利用
      4. 介 護 サ ー ビ ス の 利 用

      在宅サービスの利用
       1割の利用料金でサービスを利用するには、ケアプランが必要です。

       
      ケアプランの作成
        ケアプランを作成する事業者(ケアマネジャー)一覧表は、認定結果通
       知に同封してあるほか、役場健康増進課窓口で配布しています。

       
      ケアマネジャーを選ぶ
        ケアマネジャーが決まりましたら、役場健康増進課窓口に介護保険被保
       険者証を添え、「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を提出し 
       てください。なお、ケアマネジャー(居宅介護支援事業者)に提出を依
       頼することもできます。

      施設サービスの利用
       介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老人保健施設)や介護療養型医療施設(療養型病床群など)への入所・入院を希望する方は、直接希望する施設に申し込んで下さい。近隣施設の一覧表は役場健康増進課窓口で配布しています。

      ■認定
      が出る前にサービスを利用したい場合
       申請した日に遡ってサービスを利用することができます。
       ただし、以下の点に注意してください。
      1
      .非該当(自立)に認定された場合、使ったサービスが全額自己負担になります。
      2
      .認定された介護度の限度額以上のサービスを使っていたときは、超えた部分は自己負担になります。
      3
      .原則として、認定が出る前のサービス利用では、一度利用料の全額を負担してから9割分の返還申請をする方法になります。
      4
      .認定が出る前に亡くなった場合、利用料の返還申請ができない場合もあります。

       お急ぎの時は、一度役場健康増進課にご相談ください。

      掲載者健康増進課 介護保険担当(内線313314315316
      更新日:2007年09月21日

      この情報はお役に立ちましたか?

        

      返信が必要なご意見の場合は、別ページの「お問い合わせ相談窓口」からお願いします。


      アクセスカウンタ