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よくある質問
    後期高齢者医療制度の各種届出・受付
    ▼各種届出
     各種届出の種類と手続きは、次のとおりとなります。手続きに必要な書類、注意事項をご確認ください。 

      【保険証に関すること】
    こんなとき届出に必要なもの注意事項







    県外からの転入
     (新住所地で手続き)
    身体障害者手帳保険証は後日郵送
    県外への転出
     (新住所地で手続き)
    保険証保険証の返還
    県内での転居
     (市町村が変わったとき)
    保険証(前住所地で手続き)保険証の返還
    転入の手続き(新住所地で)保険証は後日郵送
    町内での転居保険証住所変更前の保険証は返還
    新住所保険証は後日郵送
    保険証を失くしたと本人確認書類(※)保険証の再交付。本人確認できない時は、後日郵送

    障がい認定
    障害認定で資格を取得するとき
    ※遡っての申請できません
    ・本人確認書類(※)
    ・身体障がい者手帳
    保険証は郵送。保険証受領後は、福祉課に連絡
    障害認定による資格を取り下げるとき※遡っての申請できません・保険証
    ・本人確認書類(※)
    保険証は返還
    窓口負担が減額となる申請
    基準収入額適用申請をするとき 基準収入額適用申請勧奨対象者は事前に通知
    限度額適用・標準負担額減額認定申請をするとき・限度額適用、標準負担減額認定申請書
    ・医療機関の入院日数を確認できる書類(低所得Ⅱで90日を越える場合)
    特定疾病の申請をするとき・特定疾病にかかっていることがわかる医師の診断書
    ・保険証
    ・印鑑(朱肉使用のもの)
    対象になる疾病
    ・人口腎臓(人口透析)を実施している慢性腎不全
    ・血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害又は先天性血液第Ⅸ因子障害
    ・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

     【医療給付に関すること】
    こんなとき届出に必要なもの注意事項
    医療費の払い戻しが受けられる時医療費が高額になったとき 同じ月に支払った医療費の窓口負担の合計額が自己負担限度額を超えたときに限られます。支給金額は広域連合が計算しますので、手続きは不要です。
    止むを得ない理由で保険証を持たず診療を受けたとき・診療報酬明細書(レセプト)に相当
     する書類
    ・領収書(原本)
    ・保険証
    ・印鑑(朱肉使用のもの)
    ・口座番号、口座名義人の確認ができるもの(通帳等)
     
    コルセットなどの補装具を作ったとき・医師の証明書(補装具を必要と
     する証明)
    ・領収書(原本)
    ・保険証
    ・印鑑(朱肉使用のもの)
    ・口座番号、口座名義人の確認ができるもの(通帳)
     
    海外渡航中に治療を受けたとき・診療報酬明細書(レセプト)に相
     当する書類(翻訳文を含む)
    ・領収明細書(翻訳文を含む)
    ・印鑑(朱肉使用のもの)
    ・口座番号、口座名義人の確認ができるもの(通帳)
    治療が目的で渡航した場合は対象外
    死亡したとき・死亡した方の保険証
    ・葬祭を行なったこと及び喪主を確認できるもの(会葬礼状、葬祭費用の領収書等)
    ・喪主の印鑑(朱肉使用のもの)
    ・喪主の口座番号と口座名義人を確認できるもの(通帳等)
    葬祭を行なった方が申請してください
    交通事故にあったとき町民課医療担当までお問合せください。「交通事故にあったら」の説明はこちら
    代理人(加入者本人、加入者と同じ世帯の家族以外の方)が届出するときは、委任状が必要となります。
    更新日:2010年04月05日

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