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手当等の申請
(1) 特別障害者手当 (2) 障害児福祉手当 (3) 特別児童扶養手当 (4) 子ども手当 (5) 児童扶養手当 (6) 在宅重度心身障害者手当 (7) 在宅重度心身障害児手当 (8) 心身障害者扶養共済制度 (9) 障害基礎年金 (10) 障害厚生年金・障害手当金
| (1)特別障害者手当 | 対象者 | 20歳以上で、精神、身体又は知的障がいが重度であり、日常生活において常時特別の介護を要する状態にある人です。 | 支給制限 | (1)施設に入所中の人。 (2)病院等に3ヶ月以上入院している人。 (3)生計中心者の所得が一定額以上の場合。 | 支給額 | 月額26,440円 | 申 請 | 申請書、世帯全員の住民票、年金証書、診断書、所得状況届、口座振替依頼書、印鑑 | 窓 口 | 福祉課 障害福祉担当 |
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| (2)障害児福祉手当 | 対象者 | 20歳未満で、精神、身体又は知的障がいが重度であり、日常生活において常時特別の介護を要する状態にある人です。 | 支給制限 | (1)障がいを支給事由とする公的年金を受給している人。 (2)施設に入所中の人。 (3)生計中心者の所得が一定額以上の場合。 | 支給額 | 月額14,380円 | 申 請 | 特別障害者手当と同様です。 | 窓 口 | 福祉課 障害福祉担当 |
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| (3)特別児童扶養手当 | 対象者 | 次のいずれかに該当する20歳未満の障がい児を養育している父母又は養育者です。 (1)身体に重・中度の障がい又は長期にわたる安静を必要とする人。(概ね身体障害者手帳の等級1級から3級と4級の一部) (2)精神の障がいであって、(1)と同程度以上の人。 (3)身体又は精神の障がいが重複する場合であって、(1)又は(2)と同程度以上の人。 | 支給制限 | (1)障がい児が施設に入所中の人。 (2)障がい児が児童の障がいを支給事由とする公的年金を受給している場合。 (3)前年の所得が一定額以上の場合。 | 支給額 | 重度障がい児1人につき月額50,750円 中度障がい児1人につき月額33,800円 | 申 請 | 申請書、請求者及び児童の属する世帯全員の住民票、請求者及び児童の戸籍謄(抄)本、障害者手帳(取得している人)、認定診断書(省略できる場合もある)、印鑑 | 窓 口 | 子育て支援課 子育て支援担当 |
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| (4)子ども手当 | | 子どもを養育している人に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健全な育成及び資質の向上に資することを目的として支給されます。 | 対象者 | 中学校3年生までの子どもを養育している人。 | 支給制限 | なし | 支給額 | 一律月額13,000円 | 申 請 | 申請書、健康保険証、申請者名義の預金通帳、印鑑 | 窓 口 | 子育て支援課 子育て支援担当 |
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| (5)児童扶養手当 | 対象者 | 父母の離婚、父親の死亡などによって父親と生計を同じくしていない児童の世帯に手当を支給するもので、父親が重度障がい者である場合、児童を監護している母親又は母親に代わり児童を養育している人にも支給されます。支給は18歳になった年度末(3月31日)までとなります。一定の障がいのある児童については20歳に達するまで支給されます。 | 支給制限 | 前年の所得が一定額以上の場合又は老齢福祉年金以外の公的年金を受けている場合。 | 支給額 | 児童1人の場合 月額41,720円(全部支給の場合) 児童2人の場合 月額46,720円(全部支給の場合) 児童3人目から1人につき月額3,000円を加算 | 申 請 | 申請書、請求者及び児童の戸籍謄本、請求者及び児童の世帯全員の住民票、印鑑、年金手帳 | 窓 口 | 子育て支援課 子育て支援担当 |
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| (6)在宅重度心身障害者手当 | 対象者 | 20歳以上の在宅重度障がい者で、次に該当する人に支給されます。 (1)身体障害者手帳が1級又は2級の人。 (2)療育手帳が 又はAの人。 | 支給制限 | (1)特別障害者手当等を受給している人。 (2)施設に入所中の人。 (3)一定額以上の所得がある場合。 | 支給額 | 月額5,000円 | 申 請 | 申請書、障害者手帳、振込口座番号、印鑑 | 窓 口 | 福祉課 障害福祉担当 |
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| (7)在宅重度心身障害児手当 | 対象者 | 20歳未満の在宅重度障がい者で、次に該当する人に支給されます。 (1)身体障害者手帳が1級又は2級の人。 (2)療育手帳が 又はAの人。 | 支給制限 | 施設に入所中の人。障害児福祉手当を受給している人。 | 支給額 | 月額6,000円 | 申 請 | 在宅重度心身障害者手当と同様です。 | 窓 口 | 在宅重度心身障害者手当と同様です。 |
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| (8)心身障害者扶養共済制度 | 加入者 | 心身障がい者(児)の保護者が死亡又は重度障がい者になった場合に心身障がい者(児)に年金が支給されます。 (1)加入者(保護者)の年齢は毎年度4月1日時点で65歳未満である人。 (2)加入時、県内に住んでいる人。 (3)加入者は、特別の疾病又は障がいがなく、生命保険に加入可能な健康状態である人。 | 支給額 | 加入者が死亡又は重度障がいの状態になった場合に支給されます。 (1)1口の場合 月額20,000円 (2)2口の場合 月額40,000円 | 申 請 | 加入申込書、申込者告知書、障害証明書、年金管理指定届、加入者及び障がい者の住民票、印鑑 | 窓 口 | 福祉課 障害福祉担当 |
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| (9)障害基礎年金 | 対象者 | 国民年金加入中に、障がい者になった人で、保険料を納めていた人。または20歳になる前に障がい者になった人。または60歳から65歳までの間に初診日がある病気やけがで障がい者になった人に支給されます。ただし、一定の納付要件があります。 | 支給額 | 1級障がい 年額990,100円 2級障がい 年額 792,100円 | 申 請 | 詳しくは、町民課年金担当でお尋ね下さい。 | 窓 口 | 町民課年金担当 |
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| (10)障害厚生年金・障害手当金 | 対象者 | 厚生年金保険加入中に初診日のある病気、けがで、初診日から1年6ヶ月以上経過した日(65歳まで)又は経過以前に治った日に、一定の障がいのある状態にあるときに障害厚生年金が受けられます。また、初診日から5年以内に病気、けがが治り軽度の障がいが残った場合は障害手当金(一時金)が受けられます。 | 申 請 | 詳しくは、社会保険事務所でお尋ね下さい。 | 窓 口 | 詳しくは、社会保険事務所でお尋ね下さい。 |
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