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    よくある質問
      医療費等の申請

       
      (1) 子ども医療費支給制度
      (2) 未熟児養育医療費給付制度
      (3) 小児慢性特定疾患医療費給付制度
      (4) 育成医療給付制度
      (5) 核児童療育医療給付制度
      (6) ひとり親家庭等医療費支給制度
      (7) 重度心身障がい者医療費助成制度
      (8) 杉戸町重度心身障がい者入院生活費助成金支給事業
      (9) 精神障がい者通院医療費公費負担制度
      (10) 更生医療給付制度
      (11) 特定疾患医療
      (12) 先天性血液凝固因子障がい等医療費給付制度
      (13) 結核医療費公費負担制度
      (14) 歯科診療
      (15) 歯の健康相談
       

       

      (1)子ども医療費支給制度
      町内に住所のある0歳から就学前の乳幼児が医療を受けたときと、小学生までの子どもが入院したときは、支払った医療費の全部又は一部を町が負担します。対象となる人は手続 きが必要です。

      申請に必要なもの  

      • 健康保険証
      • 印鑑
      • 郵便局以外の金融機関の通帳

      対象乳幼児

      • 通院 0歳児~小学校等就学前
      • 入院 0歳児~中学校等就学前


      こども医療の様式はこちら→

      こども医療費支給申請書

      詳 細
      詳しくは、子育て支援課子育て支援担当窓口でお尋ね下さい。

      (2)未熟児養育医療費給付制度
      未熟児の正常な発育を図るため、主として出生体重2,000g以下の未熟児に1歳になるまでを限度として入院医療費の給付を行っています。扶養義務者の所得税額により自己負担があります。
      詳 細
      詳しくは、保健所・県福祉保健総合センターでお尋ね下さい。

      (3)小児慢性特定疾患医療費給付制度
      悪性新生物・慢性腎疾患・ぜんそく・慢性心疾患・内分泌疾患・膠原病・糖尿病・先天性代謝異常・血友病等血液疾患・神経・筋疾患にかかって治療している児童を対象として医療費の給付を行っています。
      詳 細
      詳しくは、保健所・県福祉保健総合センターでお尋ね下さい。

      (4)育成医療給付制度
      障がいのある児童(18歳未満)が、知事の指定する医療機関で必要な治療が受けられます。扶養義務者の所得税額により一部自己負担があります。
      詳 細
      詳しくは、保健所・県福祉保健総合センターでお尋ね下さい。

      (5)結核児童療育医療給付制度
      18歳未満の結核にかかっている長期入院が必要な児童に、指定療育機関に委託して入院療養にあわせて日・学用品の給付を行っています。扶養義務者の所得税額に応じて一部自己負担があります。
      詳 細
      詳しくは、保健所・県福祉保健総合センターでお尋ね下さい。

      (6)ひとり親家庭等医療費支給制度
      母子家庭や父子家庭、親がいないため親に代わって子どもを育てている養育者家庭に、各種医療保険制度による医療費の一部が支給されます。
      対象者
      次のいずれかに該当する児童(満18歳に達した場合は、その年度の3月末日まで、障がいのある場合は満20歳に達する前日まで)と、その父母又は養育者。
      (1)父母が離婚した児童。
      (2)父又は母が死亡した児童。
      (3)父又は母が一定の障がいの状態にある児童。
      (4)父又は母が1年以上遺棄されている児童。
      (5)その他の理由で父又は母と生計を同じくしていない児童。
      支給制限
      一定額以上の所得がある場合は支給されません。
      支給額
      各医療機関にかかったときの医療保険制度における医療費の自己負担額から、一部負担金を除いて支給されます。
      申 請
      申請書、健康保険証、申請者名義の預金通帳、印鑑
      窓 口
      子育て支援課 子育て支援担当

      (7)重度心身障がい者医療費助成制度
      病院等で診療を受けた場合、各種医療保険制度による医療費の自己負担分を助成します。
      対象者
      1歳以上で次に該当する人
      (1)身体障害者手帳1級から3級の人。
      (2)療育手帳 、A、Bの人。
      (3)65歳以上で高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表各号に掲げる障がいにある旨の広域連合の認定を受けた人。
      申 請
      申請書、障害者手帳、健康保険証、振込口座番号、印鑑
      窓 口
      福祉課 障害福祉担当

      (8)杉戸町重度心身障がい者入院生活費助成金支給事業
      重度心身障がい者医療費の助成を受けている人が病気等で入院をした場合、入院1日あたり400円を支給します。
      対象者
      重度心身障がい者医療費助成制度と同じ
      申 請
      重度心身障がい者医療費受給者証又は重度心身障がい者医療費受給証明書、入院証明書(窓口に置いてあります)、入院証明書料の領収書
      窓 口
      福祉課、障害福祉担当

      (9)自立支援医療費(精神通院)
      精神障がい者であって精神疾患の通院治療を受ける場合の医療費の公費負担を行っています。定率1割の負担と所得に応じた月額上限負担が設定されます。
      対象者
      精神障がいについて行われる通院医療を受けている精神障がい者
      申 請
      申請書、診断書、印鑑、受診者の健康保険証の写し(国保の場合は世帯全員分)
      窓 口
      福祉課 障害福祉担当

      (10)自立支援医療費(更正医療)
      身体障害者手帳を持っている18歳以上の人で、生活上の便宜を増すために障がいを軽くしたり、機能を回復することができるような医療を、国又は県が指定する医療機関で受けられます。定率1割の負担と所得に応じた月額上限負担が設定されます。
      申 請
      身体障害者手帳、医学的意見書、医療費概算額算定書、印鑑、受診者の健康保険証の写し(国保の場合は世帯全員分)※心臓手術の場合は心電図が必要です。
      窓 口
      福祉課 障害福祉担当

      (11)特定疾患医療
      県が指定する特定疾患にかかって治療している人を対象として、医療給付を行っています。
      詳 細
      詳しくは、保健所・県福祉保健総合センターでお尋ね下さい。

      (12)先天性血液凝固因子障がい等医療費給付制度
      20歳以上で、先天性血液凝固因子障がいで治療を受けている人を対象として医療給付を行っています。
      詳 細
      詳しくは、保健所・県福祉保健総合センターでお尋ね下さい。

      (13)結核医療費公費負担制度
      結核を感染させるおそれがあるため、保健所の指示により入院している人又は通院等により結核の治療を受けている人を対象として、医療給付を行っています。
      詳 細
      詳しくは、保健所・県福祉保健総合センターでお尋ね下さい。

      (14)歯科診療
      一般の歯科医院での治療が困難な障がい者のために、県立の施設で歯科診療を行っています。
      窓 口
      福祉課 障害福祉担当

      (15)歯の健康相談
      町と歯科医師会では、病気や障がいがあるために歯科医院への通院が困難な人のために、歯の健康相談窓口を開設しています。
      相談窓口
      辻歯科医院(0480-33-4522)、町保健センター
      更新日:2010年03月31日

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