地図情報
English
携帯電話版
文字サイズ変更
サイトマップ
サイト内をgoogleで検索
トップ
>
杉戸町ページ
>
各課のページ
>
福祉課
>
障がい者福祉の申請手続き
>
各種手続き
> 住宅の確保及び改造
新着トピックス
障がい者生活介護施設「デイケアかわせみ」開所のお知らせ
よくある質問
住宅の確保及び改造
■
住宅の確保及び改造
(1) 重度身体障害者居宅改善整備
(2) 障害者住宅資金貸付制度
(3) 県営住宅家賃減額
(1)重度身体障害者居宅改善整備
下肢又は体幹に障がいのある人で1、2級の身体障害者手帳を所持する人で、日常生活の環境改善、介護者の負担の軽減及び自立更生を促進するため、居宅の一部を障がいに応じ使いやすく改造する場合に、その工事費の一部について助成するものです。所得により該当しない場合があります。1件あたり36万円の範囲内でその2/3を補助します。なお
、工事着工前の写真等が必要となります。工事後に、かかった改造費をお返しする事が出来ないので、必ず工事施行前にご相談下さい。
申 請
申請書、事業計画書、見積書及び領収書、現場写真、印鑑
窓 口
福祉課 障害福祉担当
(2)障害者住宅資金貸付制度
障がい者(児)の暮らしやすい環境づくりを目指し、障がい状況に応じて住宅を新築、増築、改築又は改造する場合に必要な資金をお貸しします。貸付を受けられる人は、県内に居住している障がい者(児)を扶養している人で、特別な配慮に基づく新築、増築等により障がい者(児)の生活の改善向上が期待される人です。
詳 細
詳しくは、町社会福祉協議会でお尋ね下さい。
(3)県営住宅家賃減額
県営住宅にお住まいで障がい者又は戦傷病者のいる世帯において、一定基準以下の低所得世帯について家賃を減額します。
詳 細
詳しくは、県住宅供給公社でお尋ね下さい。
更新日:
2007年11月08日
この情報はお役に立ちましたか?
はい
いいえ
このページに関してのリクエストや、見づらかった内容などございましたら下の欄へ記入してください。
返信が必要なご意見の場合は、別ページの
「お問い合わせ相談窓口」
からお願いします。