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よくある質問
    住宅の確保及び改造
    住宅の確保及び改造

    (1) 重度身体障害者居宅改善整備
    (2) 障害者住宅資金貸付制度
    (3) 県営住宅家賃減額



    (1)重度身体障害者居宅改善整備
    下肢又は体幹に障がいのある人で1、2級の身体障害者手帳を所持する人で、日常生活の環境改善、介護者の負担の軽減及び自立更生を促進するため、居宅の一部を障がいに応じ使いやすく改造する場合に、その工事費の一部について助成するものです。所得により該当しない場合があります。1件あたり36万円の範囲内でその2/3を補助します。なお、工事着工前の写真等が必要となります。工事後に、かかった改造費をお返しする事が出来ないので、必ず工事施行前にご相談下さい。
    申 請申請書、事業計画書、見積書及び領収書、現場写真、印鑑
    窓 口
    福祉課 障害福祉担当

    (2)障害者住宅資金貸付制度
    障がい者(児)の暮らしやすい環境づくりを目指し、障がい状況に応じて住宅を新築、増築、改築又は改造する場合に必要な資金をお貸しします。貸付を受けられる人は、県内に居住している障がい者(児)を扶養している人で、特別な配慮に基づく新築、増築等により障がい者(児)の生活の改善向上が期待される人です。
    詳 細
    詳しくは、町社会福祉協議会でお尋ね下さい。

    (3)県営住宅家賃減額
    県営住宅にお住まいで障がい者又は戦傷病者のいる世帯において、一定基準以下の低所得世帯について家賃を減額します。
    詳 細
    詳しくは、県住宅供給公社でお尋ね下さい。
    更新日:2007年11月08日

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