会 議 録
審議会名 | 杉戸町情報公開・個人情報保護審議会 |
開催日時 | 平成24年7月10日(火)午後3:15~3:50 |
開催場所 | 杉戸町役場 本庁舎3階第1会議室 |
会議の議題 | 1.生活保護受給者一覧表(小・中学生を含む世帯)の目的外利用について 学校教育課 2.平成23年度情報公開制度・個人情報保護制度の運用状況について |
公開・非公開の別 | 公開 ・ 非公開(公開の場合傍聴者数 0人) |
(非公開の場合理由) | |
出席委員氏名 | ・飯塚 肇 ・稲葉 光男 ・木村 幸市 ・城野 正隆 ・川田 妙悦 ・遠山 幸宏 ・三谷 佳子 ・永松美智子 |
審議の概要 | 1 審議事項 |
1.生活保護受給者一覧表(小・中学生を含む世帯)の目的外利用について 2.平成23年度情報公開制度・個人情報保護制度の運用状況について | |
2 主な意見(質問) | |
問題なし
| |
3 審議結果 | |
審議事項について、了承された。 |
杉戸町情報公開・個人情報保護審議会会議録
1 日 時 平成24年7月10日(火) 午後3時から午後3時50分ま
で
2 場 所 杉戸町役場本庁舎3階第1会議室
3 出席者 飯塚委員、稲葉委員、木村委員、城野委員、川田委員、遠山委員、三谷委員、永松委員
4 傍聴人 なし
5 概要
(1)開 会
(2)委嘱状交付
(3)あいさつ
(4)会長・副会長の選任
会長 飯塚委員、副会長 稲葉委員
(5)会長あいさつ
(6)会議録署名人の指名
稲葉副会長、川田委員
6 議 事
1.生活保護受給者一覧表(小・中学生を含む世帯)の目的外利用につい
て
<学校教育課の説明>
就学援助制度というものは、学校教育法に経済的理由により、就学困難と認められる学齢児童・生徒の保護者に対して、市町村は必要な援助を与えなければならない、と法律で規定されています。杉戸町では杉戸町就学援助費交付要綱第2条第1項に基づいて、生活保護法第6条第2号に規定する要保護者で、町内の小中学校に在学する児童又は生徒の保護者に対して就学援助費を支給しております。要保護者には、毎年度、申請書を提出していただいておりますが、就学援助費の支給漏れが無いよう、対象者を把握するため、福祉課へ小中学生がいる世帯の生活保護受給者一覧表(住所、氏名、生年月日、性別、世帯主)の作成を依頼したいと考えております。この生活保護受給者一覧表の作成依頼における個人情報の目的外利用について、よろしくご審議くださりますようお願いいたします。
町では、町立の小中学校の児童生徒がいるご家庭で、経済的理由により、就学が困難な世帯に、就学に必要な費用の一部を援助しております。対象となる方は、生活保護を受けている方、世帯の収入が不安定などの理由で援助が必要と認められる方、また、参考資料の1の(3)①~⑦に該当する方となっております。
援助内容ですが、学用品費、遠足などの校外活動費、修学旅行費、給食費などになっております。この援助費を年4回、保護者の指定口座に振り込みをする形で、援助を行っております。
この就学援助を受けるには、毎年申請が必要になるため、制度について広報3月号に記事を掲載し、また4月には、全校児童生徒にお知らせを配布するなどして周知をしております。
また、前年度の認定者には個別に申請書をお送りしておりますが、初めて小学校に入学するお子さんのいる生活保護世帯や、新規の生活保護世帯につきましては、申請漏れが発生する可能性がございますので、福祉課から生活保護受給者の情報を提供していただき、こちらから申請のない要保護者を把握したいと考えております。ご審議よろしくお願いします。
<会長>
ただ今、担当の方から説明がありましたが、ご質問等ございますでしょうか。
委員さんが考えているようですので、私の方から質問させてください。今回は、参考資料の1の(1)生活保護を受けている方を把握するための、目的外利用ということですか。
<学校教育課>
はい。
<会長>
そうですね。対象となる方につきましては、参考資料の1の(2)・(3)の方もいらっしゃいますが、これは本件とは関係なく、こういった方についてはどういった方法で把握していらっしゃるのでしょうか。
<学校教育課>
こちらの参考資料の1の(2)・(3)の方々につきましては、こちらから3月号の広報ですとか、またはホームページ、お知らせを全校児童生徒に配布しまして、ご希望の方から、申請をいただく形をとっています。
生活保護を受けている方は、人数でいいますとだいたい毎年50人ぐらいになっておりまして、生活保護を受けている方は要保護にも必ず認定になる方ですので、間違いなく確実に認定したいと考えておりまして、今回、諮問させていただきました。
<会長>
そういった理由で、利用したいということのようですね。
<委員>
準要保護の方たちは申請だけで受け付けるという形になるんですか。その人たちの情報までは提供しなくてよろしいですか。
<学校教育課>
準要保護の方たちは、所得によりまして審査がございますので、非常に多い人数が対象になると思いますので、こちらはできる限り周知を徹底しまして、ご本人様からの申請に基づいて審査をしたいと考えております。
<会長>
はい、よろしいですか。ほかにご質問のある方がいらっしゃいましたら、お願いします。
<委員>
どれぐらいいらっしゃるのですか。この参考資料の1の(1)の対象になる方は。
<学校教育課>
参考資料の1の(1)の対象の方は50人ぐらいです。今年は50人です。去年は53人です。
<委員>
小学校では何人ですか。
<学校教育課>
23年度ですが、小学校は33人、中学校は20人です。
<委員>
これは、必要な経費の一部を援助しているのですよね。
<学校教育課>
参考資料の2の援助内容の※印ですが、生活保護を受けている方は、基本的に教育扶助費が支給されますので、修学旅行費のみが支給の対象になっています。小学校6年生、中学3年生が支給の対象になります。そのほかの学年につきましても、学校での怪我などの保険で、日本スポーツ振興センターの保険に加入しているのですが、保護者負担金460円が免除になるということもございますので、申請をしていただきまして、認定した方には、その保護者負担金をお返ししたいと思いますので、確実に把握をしたいと考えています。
<委員>
参考資料の1.対象となる方の(2)で世帯の収入が不安定とありますけど、その収入が不安定と言うのがちょっと漠然としていて、1年1年申請しますけど、その途中で大きく落ち込んだ時は、どういう対処をなさるのですか。
<学校教育課>
年度途中にリストラなどに遭われて、収入が不安定になった方につきましては、こちらにご相談いただいて、申請を受け付けることは可能です。
年度の途中でも4月1日認定だけでなく、その都度、申請がありましたら翌月に認定になるという形で、申請を受け付けております。
<会長>
特にご質問がなければ質疑を終了させていただきます。
委員の皆様からこの件に関してご意見ございますか。
それでは、諮問のとおり目的外利用に異議が無いということでよろしいですか。
<委員全員>
はい。
<会長>
全員からの承認いただきました。ありがとうございました。
それでは、議事1は終了いたしましたので、議事2に進みたいと思います。
<事務局>
報告1 平成23年度情報公開制度・個人情報保護制度の運用状況について
報告2 平成23年度個人情報保管等登録について
報告3 平成23年度個人情報登録変更・廃止について
報告4 平成23年度個人情報目的外・外部提供について
資料に基づき説明した。
<会長>
ただ今、担当の方から説明がありましたが、この件に関して質問がありましたらお願いします。
7 その他
なし
8 閉 会
音声ファイル: | 再生する |
更新日: | 2014年04月29日 |