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よくある質問
    社会参加と就労
    社会参加と就労

    (1) 福祉タクシー利用料金の助成
    (2) 自動車等燃料費の助成
    (3) 自動車改造費用の助成
    (4) 運転免許取得費用の助成
    (5) 駐車禁止適用除外ステッカー
    (6) 手話通訳者の派遣
    (7) 要約筆記奉仕員の派遣
    (8) 職業相談
    (9) 郵便投票制度



    (1)福祉タクシー利用料金の助成
    重度の身体・知的・精神障がい者が福祉タクシー利用券によりタクシーを利用した場合、概ね初乗り運賃相当額を助成するものです。対象者は身体障害者手帳1級から3級、療育手帳・A・B、精神障害者保健福祉手帳1、2級の人で、利用券は年間で24枚交付されます。
    申 請
    申請書、障害者手帳
    窓 口
    福祉課 障害福祉担当

    (2)自動車等燃料費の助成
    重度の身体・知的・精神障がい者が日常生活に利用する自動車等の燃料費の一部を助成します。対象者は福祉タクシー利用券と同一で、福祉タクシー利用券の交付を受けている方は対象から除かれます。
    申 請
    申請書、障害者手帳、運転免許証、自動車検査証
    窓 口
    福祉課 障害福祉担当

    (3)自動車改造費用の助成
    身体障がい者で通勤等のために障がいに応じた自動車の改造に要する費用の内10万円を限度に助成します。所得によって該当しない場合があります。
    申 請
    身体障害者手帳、見積書及び領収書、実施計画書及び実施報告書、印鑑
    窓 口
    福祉課 障害福祉担当

    (4)運転免許取得費用の助成
    身体障がい者で運転免許を取得する場合、その費用の一部を助成します。免許取得の事前相談は県警本部運転免許センターでお尋ね下さい。
    申 請
    運転免許証、経費領収書、事業計画書、印鑑
    窓 口
    福祉課 障害福祉担当

    (5)駐車禁止適用除外ステッカー
    標章を掲出している場合は、駐車禁止区域内でも他の交通の妨害にならなければ駐車できます。
    詳 細
    詳しくは、警察署でお尋ね下さい。

    (6)手話通訳者の派遣
    各種の手続きや相談等がスムーズに行われるよう手話通訳者を派遣します。
    詳 細
    詳しくは、埼玉県聴覚障害者情報センター 福祉支援部(電話048-814-3353 ファックス048-814-3354)でお尋ね下さい。

    (7)要約筆記奉仕員の派遣
    会議などで発言の内容を要約する要約筆記奉仕員を派遣します。
    詳 細
    詳しくは、埼玉県聴覚障害者情報センター 福祉支援部(電話048-814-3353 ファックス048-814-3354)でお尋ね下さい。

    (8)職業相談
    障がい者の就職等について、専門の担当者が相談及び紹介を行っています。
    詳 細
    詳しくは、春日部公共職業安定所(048-736-7611)、埼玉障害者職業センター(048-854-3222)でお尋ね下さい。

    (9)郵便投票制度
    選挙人名簿に登録されている身体障がい者で、両下肢又は体幹機能障がい及び脳原性機能障がいのうち、移動機能の障がい程度が1、2級及び内部機能障がい1、3級の方について自宅で郵便による投票ができる制度です。
    詳 細
    詳しくは、町選挙管理委員会でお尋ね下さい。
    更新日:2007年11月08日

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