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証明書申請時における本人確認について
平成20年5月1日から住民基本台帳法及び戸籍法の一部が改正されました。

住民票の写しおよび戸籍謄(抄)本等の証明書申請時において本人確認を行っています

皆様の大切な個人情報を守るため、すでに行なっている住所の異動届・戸籍の届出の際の本人確認に加えて、戸籍謄(抄)本や住民票の写し等の証明書請求時に、窓口に来られたかた(代理人のかたも含む)の本人確認を行っています。

対象となる証明書
 ○住民票(世帯全員・個人)の写し  ○住民票除票の写し
 ○住民票記載事項証明書 ○戸籍の附票   ○戸籍謄抄本
 ○改製原戸籍謄抄本   ○受理証明書   ○身分証明書 など



本人確認のために提示していただく書類
1.官公署が発行した「マイナンバーカード」「運転免許証」「旅券(パスポート)」等の顔写真付の証明いずれか1点提示してください

2. 1.がない場合には「各種健康保険証」「各種受給者証」「社員証」「学生証」「各種カード」等のいずれかを2点提示してください


窓口での交付請求
○請求できる場合
 ①本人請求
  ・住民票の写しは、自己又は自己と同一世帯の者。
  ・戸籍証明は、戸籍に記載されている者、又はその配偶者、直系尊属
   若しくは直系卑属
   (注意:戸籍に記載されている者との配偶者関係又は直系親族関係
   を戸籍謄本等で確認する場合があります。)

 ②第三者請求(公用、弁護士等請求を除く。)
  住民票の写し及び戸籍証明の交付請求は、次の場合に限り請求ができ
  ます。その場合、その請求理由等を具体的(権利義務の発生原因、そ
  の概要、必要とする理由、提出先、提出理由など)に記載されていな
  ければなりません。また、必要に応じて疎明資料を提出していただき
  ます。
  ・自己の権利行使又は義務履行のために必要がある場合
  ・国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
  ・住民票の写し又は戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合。




問い合わせ 町民課 住民・戸籍担当(内線254)
音声ファイル:再生する
更新日:2018年01月01日

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