杉戸町自治基本条例を制定しました(平成27年7月1日施行)。
杉戸町では、「町民が主役のまちづくり」を進めていくための基本的な理念や原則、町民、議会および執行機関の役割と責務、町政運営の仕組みなどを定めた「杉戸町自治基本条例」を制定しました(平成27年7月1日施行)。
※条文等はこちらです。
・杉戸町自治基本条例(本文のみ)
・杉戸町自治基本条例逐条解説
・条例のイメージ図
◆制定までの経緯
地方分権が進む中、町民自らが町政に主体的に参加し、町民、議会および執行機関が協働してまちづくりを進めることが求められています。こうした中、平成25年2月に一般公募で選ばれた町民20名からなる杉戸町自治基本条例住民検討委員会が発足し、条例の制定作業がスタートしました。その後、アドバイザーの齋藤友之埼玉大学教授の講演や助言を受けながら、活発な議論を重ね、平成25年11月に条例に盛り込むべき内容をまとめた提言書が杉戸町に提出されました。 町では、その内容を踏まえ、庁内において条例素案を検討し、さらに住民検討委員会と半年以上にわたり活発な意見交換を行いました。その後、町議会への説明やパブリックコメントなどを経て、条例案を平成27年第1回杉戸町議会定例会に上程し、議会の慎重な審議を経て、この程、制定されるに至りました。 なお、施行は平成27年7月1日を予定しています。
◆自治基本条例の必要性
町民が個性あるまちづくりを進める主役であることを再認識するとともに、各地方自治体は自らの判断と責任により、地域の実情に沿った町政を展開していくことが期待されている中、自治基本条例の制定を求める機運が高まり、本町においても上記の経緯を踏まえ、条例制定に至りました。こうした趣旨の条例は、現在、全国の約300以上の地方自治体で制定されています。
◆自治基本条例の効果
自治基本条例の制定により、町政に関する情報の共有、参加、協働のルールについて規定することで、町民の皆様の声を一層町政に反映することが可能となります。今後、これまで以上に町の政策等の計画段階から実施、評価に至る様々な段階で町民の皆様の関わりが多くなることが予想されます。この条例の趣旨を踏まえ、今まで以上に町民と町が、それぞれの知恵や経験、専門性などの資源を生かし、尊重し合いながら、果たすべき役割と責任を自覚し、共に考え、共に力を合わせることにより、より良いまちを築いていきたいと考えております。
※条文等はこちらです。
・杉戸町自治基本条例(本文のみ)
・杉戸町自治基本条例逐条解説
・条例のイメージ図
◆制定までの経緯
地方分権が進む中、町民自らが町政に主体的に参加し、町民、議会および執行機関が協働してまちづくりを進めることが求められています。こうした中、平成25年2月に一般公募で選ばれた町民20名からなる杉戸町自治基本条例住民検討委員会が発足し、条例の制定作業がスタートしました。その後、アドバイザーの齋藤友之埼玉大学教授の講演や助言を受けながら、活発な議論を重ね、平成25年11月に条例に盛り込むべき内容をまとめた提言書が杉戸町に提出されました。 町では、その内容を踏まえ、庁内において条例素案を検討し、さらに住民検討委員会と半年以上にわたり活発な意見交換を行いました。その後、町議会への説明やパブリックコメントなどを経て、条例案を平成27年第1回杉戸町議会定例会に上程し、議会の慎重な審議を経て、この程、制定されるに至りました。 なお、施行は平成27年7月1日を予定しています。
◆自治基本条例の必要性
町民が個性あるまちづくりを進める主役であることを再認識するとともに、各地方自治体は自らの判断と責任により、地域の実情に沿った町政を展開していくことが期待されている中、自治基本条例の制定を求める機運が高まり、本町においても上記の経緯を踏まえ、条例制定に至りました。こうした趣旨の条例は、現在、全国の約300以上の地方自治体で制定されています。
◆自治基本条例の効果
自治基本条例の制定により、町政に関する情報の共有、参加、協働のルールについて規定することで、町民の皆様の声を一層町政に反映することが可能となります。今後、これまで以上に町の政策等の計画段階から実施、評価に至る様々な段階で町民の皆様の関わりが多くなることが予想されます。この条例の趣旨を踏まえ、今まで以上に町民と町が、それぞれの知恵や経験、専門性などの資源を生かし、尊重し合いながら、果たすべき役割と責任を自覚し、共に考え、共に力を合わせることにより、より良いまちを築いていきたいと考えております。
更新日: | 2015年03月23日 |