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使用料及び減免の見直しについて

ページID:0012205 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示
11 住み続けられるまちづくりを

公共施設の使用料及び減免について

現在の公共施設の使用料及び減免制度

令和5年度中に使用料の見直しについて検討をした結果、公共施設の使用料の改定は行わないこととなりました。
(次回見直しまでは、現在と同じ制度となります)

使用料及び減免制度の詳細については、各施設にお問い合わせください。

施設名 問い合わせ先(※役場代表電話は33-1111)
杉戸町コミュニティセンター(建設中) 役場 住民協働課 住民協働・コミセン担当 内線294
すぎとピア すぎとピア 33-8192
杉戸西近隣公園及び倉松公園及び屏風フットサルパーク 役場 都市施設整備課 都市計画整備担当 内線375
深輪産業団地地区センター 深輪産業団地地区センター 36-5122
又は役場 産業振興課 商工観光担当 内線305
高野農村センター 高野農村センター 35-2371
又は役場 産業振興課 農業活性化担当 内線322
各公民館 公民館 34-6840
エコ・スポいずみ 役場 社会教育課 スポーツ振興担当 内線493
生涯学習センターカルスタすぎと及び国体記念運動広場 カルスタすぎと 31-2111
南テニスコート 役場 社会教育課 スポーツ振興担当 内線493

 

杉戸町における公共施設の使用料の見直し

「第7次杉戸町行政改革大綱」に基づき、町では公共施設の使用料の見直しを定期的に実施しています。
使用料の見直しにあたっては、受益者負担の原則など、公共施設の基本的な考え方を整理し、使用料の算定ルール等を事前に定めておく必要があり、これらの基準を明確化するため「杉戸町使用料見直し基本方針」を策定しています。

杉戸町使用料見直し基本方針(令和5年7月改定)[PDFファイル/211KB]

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