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地震や台風等による被害を受けた場合、『罹災証明書』の交付を申請することができます。
罹災証明は、被災者生活再建支援金の支給、災害援護資金の貸付、税や保険料の減免などの各種の公的支援制度の適用基準とされているほか、民間の支援制度にも利用されています。
申請期間は災害が発生した日から原則3カ月以内です。
罹災(りさい) = 災害を受けること。被災。
罹災証明書 = 罹災したことやその程度を、町が証明する書類。
次の書類を危機管理課(第三庁舎2階)へ提出
国が運営するマイナポータルの「ぴったりサービス」により、オンラインでの手続きが可能となりました。電子申請を行うためには、以下の準備が必要です。
※電子証明書に設定した数字4桁の入力が必要
電子申請による申請はこちらから<外部リンク>
○ぴったりサービスについて、対応する動作環境等については、下記をご確認ください。