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罹災証明書の交付について

ページID:0001353 更新日:2024年8月14日更新 印刷ページ表示

 地震や台風等による被害を受けた場合、『罹災証明書』の交付を申請することができます。
 罹災証明は、被災者生活再建支援金の支給、災害援護資金の貸付、税や保険料の減免などの各種の公的支援制度の適用基準とされているほか、民間の支援制度にも利用されています。
  申請期間は災害が発生した日から原則3カ月以内です。

罹災(りさい) = 災害を受けること。被災。
罹災証明書 = 罹災したことやその程度を、町が証明する書類。

申請方法

申請書類

 次の書類を危機管理課(第三庁舎2階)へ提出

  • 罹災証明交付申請書 [PDFファイル/53KB]
  • 被害状況が分かる写真(複数枚)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)
  • 委任状(建物の所有者または居住者以外の方が申請する場合)

 

マイナポータル(ぴったりサービス)を利用した電子申請

 国が運営するマイナポータルの「ぴったりサービス」により、オンラインでの手続きが可能となりました。電子申請を行うためには、以下の準備が必要です。

  • マイナンバーカード(電子証明書付きのもの)

   ※電子証明書に設定した数字4桁の入力が必要

  • 「スマートフォン」または「パソコン+カードリーダー」
  • 被災状況が分かる写真データ(複数枚)

 電子申請による申請はこちらから<外部リンク>

 

 ○ぴったりサービスについて、対応する動作環境等については、下記をご確認ください。

その他

  • 申請から交付まで1週間程度かかります。
  • 火災が原因の場合は、消防署での発行となります。
  • 落雷による罹災証明書の発行は令和6年7月27日から行っておりません。(他の自然災害と違い、損害の状況が外観からは判断できにくいことや、家電製品では、故障の原因が落雷によるものかどうかについて、町では判断が難しく、さらに落雷の発生日時や発生場所等を特定し、その事実を把握することが困難であるため)
  • 住まいが被害の受けたときに最初にすること [PDFファイル/85KB]
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