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【交通安全】横断歩道は、歩行者優先です。

ページID:0001477 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示
11 住み続けられるまちづくりを

横断歩道、止まっていますか?

 横断歩道において歩行者優先は、交通ルールの基本です。
 しかし、信号機のない横断歩道付近に横断しようとしている歩行者がいる状況で、このルールが十分に守られていない現状があります。

 歩行者の優先を徹底し、思いやりの気持ちを持った運転を心がけましょう。

歩行者がいるときの横断歩道直前での停止義務(※)

 車両等は、横断歩道に接近するとき、歩行者等がいないことが明らかな場合を除いて、横断歩道直前で停止できる速度で進行する義務があります。
 また、横断歩道を横断中または横断しようとする歩行者等がいるときは、横断歩道の手前で一時停止し、横断歩行者の通行を妨げてはいけません。

【参考】県は、横断歩道での歩行者優先啓発動画等を作成してます。
公開URL https://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/oudanhodou.html<外部リンク>

KEEP38プロジェクト

Keep38プロジェクトの画像「KEEP38プロジェクト」は、県内における横断歩行者の事故撲滅を目指し、横断歩道における歩行者優先義務が規定された「道路交通法第38条」の交通ルールを正しく理解し、その遵守を表明して模範運転をすることにより、歩行者優先の機運を高め、安全運転の促進を図る取り組みです。
県警では、シンボルステッカーを作成して啓発時に配布しています。希望する方は、最寄りの警察署交通課または警察本部交通総務課にお問い合わせください。

シンボルマークを活用し、歩行者に優しい運転を心がけましょう。

※道路交通法第38条第1項抜粋

 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条例において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。