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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

ページID:0012073 更新日:2024年4月25日更新 印刷ページ表示

町・県民税均等割および森林環境税

森林環境税とは

森林環境税は森林整備やその促進に充てるため、国内に住所を有する個人に対して令和6年度から課税される国税です。

個人町・県民税均等割が賦課される方に対して、1人年額1,000円が賦課徴収されます。その税収は全額が国によって、森林環境贈与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。

令和6年度の個人町・県民税、森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。

令和6年度からの町・県民税均等割および森林環境税について

個人町・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度まで、復興特別税として1人年額1,000円の引き上げが行われていましたが、この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税(国税)が導入されます。
令和5年度と比べて、1人当たりの負担額に変更はありません。
個人町・県民税均等割、森林環境税
税目 令和5年度まで 令和6年度から
森林環境税(国税) 1,000円
個人町民税均等割 3,500円(うち復興特別税500円) 3,000円
個人県民税均等割 1,500円(うち復興特別税500円) 1,000円
合計 5,000円 5,000円

 

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