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転入したときの手続き
■杉戸町へ転入したときの手続き

杉戸町への転入届

町民課 住民・戸籍担当 0480-33-1111 内線254

杉戸町に住み始めた日から14日以内に転入届を届け出てください。
また、該当するかたは次にこんな手続きが必要です


国民年金
町民課 国民年金担当 内線253

■年金を受給しているとき
 春日部社会保険事務所(電話:048-737-7111)へ住所変更の届出が必要です。用紙(ハガキ)は町民課国民年金担当の窓口にもあります。
 
国民健康保険
町民課 国民健康保険担当 内線252

国民健康保険は各市町村で運営していますので、前住所地で加入していたかたも杉戸町の国民健康保険に加入し直す必要があります。手続き終了後、杉戸町の被保険者証を郵送します。(個人番号カードや運転免許証等顔写真入りの身分証明証を提示された場合は、窓口でお渡しすることができます。)
必要な物/印鑑、退職証明書又は社会保険喪失証明書(会社を辞めて国保に加入する方)
 
後期高齢者医療制度
町民課 後期高齢者医療担当 内線259

「健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年6月21日公布)」により、平成20年4月から新たな医療制度が始まりました。老人医療費が増大するなかで、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい制度とするために独立した医療制度として創設されたものです。この制度の対象となるのは、75歳以上(一定の障がいのある方は、65歳以上)の方です。対象となる方は、手続きが必要となります。 

こども医療
子育て支援課 子育て支援担当 内線265

小学校卒業前の子供がいる方は、手続きが必要です。
必要なもの/健康保険証、印鑑、ゆうちょ銀行以外の金融機関の通帳
 
介護保険
高齢介護課 介護保険担当 内線315

65歳以上の方(第1号被保険者)は高齢介護課で介護保険被保険者証を発行します。
また、すでに要介護(要支援)認定をうけている(申請中も含む)方が転入されるときは、前住所地で交付された「受給資格証明書」とともに、要介護認定申請書を高齢介護課に提出してください。
 
児童手当
子育て支援課 子育て支援担当 内線265

中学校修了前(15歳到達後最初の年度末)の児童を養育し、所得が一定未満の保護者の方に支給される手当です。申請日の翌月から該当になります。
必要な物/印鑑、健康保険証

小・中学校入学
教育委員会 学校教育課 学務担当 内線389

学校教育課で手続きした後、入学対象の学校へおでかけください。
必要な物/転入前の学校から交付されて在学証明書、教科用図書無償給与証明書、転入学通知書、そのほか転入前の学校より交付されたもの
 
水道
上下水道課 直通 0480-37-1232

水道を使用開始するときは、5日前までに電話連絡してください。


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更新日:2021年01月18日

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