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こども医療費支給制度

◎制度の概要 
 この制度は、お子さんが病院・薬局等で診療や調剤を受ける際に、健康保険の適用される医療について保護者の負担する額を町が助成するものです。所得による制限はありません。

対象

 町内在住の中学校修了前のこどもの入通院の医療費

 ※令和5年10月診療分以降は町内在住の高校生(18歳の最初に迎える3月31日までのこども)の入院分の医療費が対象となります。

 (在学の有無にかかわらず、対象のこどもは社会保険等の各法による保護者の被扶養者に限ります。)

《注意点》
・入院時の食事代や、健康保険法で定められた医療費以外の費用は対象外です。
 例)出産費用・紙おむつ代・一ヶ月健診・予防注射・薬瓶・文書作成料・入院時差額ベッド代・往診時の車代など
・医療費は各健康保険組合等から支給される高額療養費、家族附加給付金、公費を差し引いて支給します。

 ◎支給方法

埼玉県内の医療機関の場合(柔道整復師等除く)…現物給付

 医療機関の窓口で健康保険証等と一緒に受給資格証を提示することで、保険診療分の医療費の支払いは不要になります。すべての医療機関が対象ではありません。事前に医療機関にご確認ください。                                     

《注意点》
・助成対象外の費用は、窓口でのお支払いが必要です。(助成対象外:入院時の食事代、出産費用、文章作成料、容器代など)
通常診療時間外の診療や受給資格証を窓口提示できない場合などは支払いを求められることがあります。
・保育園や幼稚園、学校で怪我したときに利用可能な日本スポーツ振興センターの災害共済給付の請求をされる場合は、窓口払いを行ってください。

※令和5年10月診療分以降は、ひと月に一つの医療機関で21,000円以上の医療費となった場合は、医療機関の窓口で医療費をお支払いいただいた後、子育て支援課の窓口で医療費の請求をする償還払いとなります



その他(他県の医療機関を受診した場合や窓口で受給資格証を提示しなかった場合など)

 医療証を取り扱わない医療機関等(県外の病院など)で診療・調剤を受けた、補装具を作成した等の場合は、いったん自己負担分を支払った後で、町に償還払い(払戻し)の申請を行うことにより、口座振込にて医療費を還付します。

 医療費の領収書を「診療月・医療機関・入通院別」に分けて、それぞれに申請書を作成して役場に提出してください。(総合病院の医科と歯科は別々に申請してください)

 受付は受診月の翌月より受付です。
 翌月末に役場から登録されている口座に振込みいたします。
※ただし21,000円を超える金額の場合は高額療養費等の確認をとりますので振込みが遅れます。
 ご加入の健康保険組合によっては、医療費(一部負担金)が21,000円以上の場合、お手続きが必要な場合があります。

こども医療費制度のしおりはこちら(令和5年10月から)

チラシ「医療費(一部負担金)が21,000円以上になったら」

《注意点》   
・領収書は5年間有効です。診療月の翌月から有効期間中に申請してください。
・領収書はお子様のお名前と医療点数等記載のものが必要です。
21,000円を超える場合は窓口でお声がけしてください。(その際印鑑が必要な書類を記入していただく場合があります。)
・領収書を上記のように分別していないと重複請求とみなされ支給を受けられない場合があります。

申請書⇒ こども医療費支給申請書

    申請書記入例はこちら

※紙の申請書は子育て支援課の窓口で配布しています。


音声ファイル:再生する
更新日:2023年10月02日

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