出生届・婚姻届・離婚届・死亡届・転籍届
出生届(子どもが生まれたとき)
| 届出に必要なもの
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届出期間 生まれた日から14日以内 届 出 人 父または母 ご 注 意 ・届けは本籍地、所在地、出生地のいずれかへ ・名前に使用できる文字は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナです。 ・届書には医師か助産婦の出生証明書が必要
| ・出生届書 ・母子健康手帳 ・国民健康保険証(加入者のみ)
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婚姻届(結婚するとき)
| 届出に必要なもの
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届出の日が婚姻日となります 届 出 人 夫と妻 ご 注 意 ・届けは本籍地、所在地のいずれかへ ・届書には成人2人の証人の署名(押印は任意) ・未成年者のときは父母の同意が必要
| ・婚姻届書 ・届出地に本籍がない方は全部事項証明書(戸籍謄本) ・国民健康保険証(加入者のみ) ・国民年金手帳(加入者のみ) ・本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証、旅券等で写真付きのもの) |
離婚届(協議離婚の場合)
| 届出に必要なもの
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届出の日が離婚日となります 届 出 人 夫と妻 ご 注 意 ・届けは本籍地、所在地のいずれかへ ・届書には成人2人の証人の署名(押印は任意)
| ・離婚届書 ・届出地に本籍がない方は全部事項証明書(戸籍謄本) ・国民健康保険証(加入者のみ) ・国民年金手帳(加入者のみ) ・本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証、旅券等で写真付きのもの) |
離婚届(裁判離婚の場合)
| 届出に必要なもの
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届出期間 離婚の成立または確定した日から10日以内 届 出 人 申立人(届出期間経過後は相手方からも届け出できます。) ご 注 意 ・届けは本籍地、所在地のいずれかへ
| ・離婚届書 ・届出地に本籍がない方は全部事項証明書(戸籍謄本) ・国民健康保険証(加入者のみ) ・国民年金手帳(加入者のみ) ※調停離婚 調停調書の謄本 ※和解離婚 和解調書の謄本 ※認諾離婚 認諾調書の謄本 ※審判離婚 審判書の謄本と確定証明書 ※判決離婚 判決書の謄本と確定証明書
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死亡届(死亡したとき)
| 届出に必要なもの
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届出期間 死亡を知った日から7日以内 届 出 人 同居の親族。いないときはその他の親族 ご 注 意 ・届けは本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかへ ・届書には医師の死亡診断書が必要
| ・死亡届書 ・国民健康保険証(加入者のみ) ・国民年金手帳または証書(加入者のみ)
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転籍届(本籍を変えるとき)
| 届出に必要なもの
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届出人 筆頭者とその配偶者 ご 注 意 ・届けは本籍地、所在地、転籍地のいずれかへ
| ・転籍届書 ・全部事項証明書(戸籍謄本)※ただし、町内で転籍の場合は不要
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※西公民館及び深輪産業団地地区センターの町民サービスコーナでは受付できません。 ※勤務時間外の戸籍届出は「役場第三庁舎入り口」で宿直担当が受付いたします。
なお、事後処理のため連絡先を必ず記入してください。《翌日以降、事務処理を行うため》