Multilingual
背景色
文字サイズ
戸籍の届出
出生届・婚姻届・離婚届・死亡届・転籍届
出生届(子どもが生まれたとき)
届出に必要なもの
届出期間  生まれた日から14日以内
人  父または母

 ご 注 意

・届けは本籍地、所在地、出生地のいずれかへ
・名前に使用できる文字は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナです。

・届書には医師か助産婦の出生証明書が必要

・出生届書
・母子健康手帳
・国民健康保険証(加入者のみ)
婚姻届(結婚するとき)
届出に必要なもの
届出の日が婚姻日となります
人  夫と妻
 ご 注 意

・届けは本籍地、所在地のいずれかへ
・届書には成人2人の証人の署名(押印は任意)

・未成年者のときは父母の同意が必要  

・婚姻届書
・届出地に本籍がない方は全部事項証明書(戸籍謄本)

・国民健康保険証(加入者のみ)

・国民年金手帳(加入者のみ)

・本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証、旅券等で写真付きのもの)
離婚届(協議離婚の場合)
届出に必要なもの
届出の日が離婚日となります
人  夫と妻
 ご 注 意

・届けは本籍地、所在地のいずれかへ
・届書には成人2人の証人の署名(押印は任意)

・離婚届書
・届出地に本籍がない方は全部事項証明書(戸籍謄本)

・国民健康保険証(加入者のみ)
・国民年金帳(加入者のみ)

・本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証、旅券等で写真付きのもの)
離婚届(裁判離婚の場合)
届出に必要なもの
届出期間  離婚の成立または確定した日から10日以内
人  申立人(届出期間経過後は相手方からも届け出できます。)
 ご 注 意
・届けは本籍地、所在地のいずれかへ

・離婚届書
・届出地に本籍がない方は全部事項証明書(戸籍謄本)

・国民健康保険証(加入者のみ)
・国民年金手帳(加入者のみ)

※調停離婚 調停調書の謄本

※和解離婚 和解調書の謄本

※認諾離婚 認諾調書の謄本

※審判離婚 審判書の謄本と確定証明書

※判決離婚 判決書の謄本と確定証明書
死亡届(死亡したとき)
届出に必要なもの
届出期間  死亡を知った日から7日以内
人  同居の親族。いないときはその他の親族

 ご 注 意
・届けは本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかへ

・届書には医師の死亡診断書が必要 

・死亡届書
・国民健康保険証(加入者のみ)

・国民年金手帳または証書(加入者のみ)

転籍届(本籍を変えるとき)
届出に必要なもの
届出人  筆頭者とその配偶者
 ご 注 意

・届けは本籍地、所在地、転籍地のいずれかへ

・転籍届書
・全部事項証明書(戸籍謄本)※ただし、町内で転籍の場合は不要

※西公民館及び深輪産業団地地区センターの町民サービスコーナでは受付できません。

※勤務時間外の戸籍届出は「役場第三庁舎入り口」で宿直担当が受付いたします。

なお、事後処理のため連絡先を必ず記入してください。《翌日以降、事務処理を行うため》

音声ファイル:再生する
更新日:2023年02月27日

この情報はお役に立ちましたか?

  

返信が必要なご意見の場合は、別ページの「お問い合わせ相談窓口」からお願いします。


アクセスカウンタ