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児童手当制度のご案内

令和5年度の児童手当(令和5年6月分から令和6年5月分)について(現在、所得上限額以上のため手当を受給していない方向けのお知らせです)

 令和5年度(令和5年6月分から令和6年5月分)の児童手当・特例給付は、令和4年中(令和4年1月1日から令和4年12月31日)の所得を基に判定します。
 現在、所得上限額以上のため、児童手当・特例給付を受給していない方は、令和5年度(令和4年中)の所得が所得上限限度額未満となる場合、手当を受給するために改めて認定請求書の提出が必要です。


令和4年6月から制度の一部が変わりました。


改正点① 現況届が原則不要となりました。

 児童手当・特例給付を受給している方は、毎年6月に「現況届」の提出が必要でしたが、令和4年度からは公簿等で支給要件が確認できる場合には、現況届の提出が不要になりました。

※一部受給者(児童と別居している、配偶者と離婚調停中であるなど)については、引き続き現況届の提出が必要です。

提出が必要な方については6月上旬に用紙と案内書類を送付します。現況届の通知が届いた方は、6月30日までに提出してください。

受付期間内に提出がないと、6月分以降の手当が支給されませんのでご注意ください。

改正点② 所得上限限度額設定されました。

 所得額が一定以上の方に支給されている特例給付について、新たに所得上限額が設けられ、令和4年10月支給分(令和4年6月分)からこれを超えると特例給付の支給がされません。

所得上限限度額は、下表②を参照

※所得上限限度額を超えて児童手当・特例給付の受給資格が消滅した翌年以降に、所得が上限限度額内となり、再度児童手当・特例給付を受給する場合は、改めて認定請求書等の提出が必要です。



児童手当とは


◆支給の対象

 杉戸町に住民登録があり、満15歳到達後の最初の3月31日まで(中学校修了前まで)の原則として日本国内に居住している児童を養育している父母などのうち、生計の中心となる方に支給します。


◆児童手当の金額(月額) ※下記①の所得制限限度額未満の場合

 児童の年齢 児童手当額
(1人あたり月額)
 3歳未満
 一律 15,000円
 3歳以上小学校修了前(第1子・第2子)
10,000円
 3歳以上小学校修了前(第3子以降)
15,000円
 中学生
一律 10,000円

※受給者の所得が下記①の所得制限限度額以上の場合は、特例給付として児童一人当たり月額一律5,000円です。

 

①所得制限限度額(この基準を超えると手当額が5,000円になります)

扶養親族等の数  所得額(万円) 収入額の目安(万円)
 0人  622 833.3
 1人 660 875.6
 2人698917.8
 3人 736 960
 4人 774 1002
 5人 812 1040


②所得上限限度額(この基準を超えると手当は支給されません。)

扶養親族等の数 所得額(万円) 収入額の目安(万円) 
 0人 858 1071
 1人 896 1124
 2人 934 1162
 3人 972 1200
 4人 1010 1238
 5人 1048 1276


児童手当制度についてのリーフレットはこちら


支給の時期

 手当の支給は年3回、2月・6月・10月の各月10日に、それぞれの月の前月分までがまとめて支給されます。
 振込予定日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、前日の平日になります。

   振込日 
(予定)
対象
 6月10日 2月・3月・4月・5月分
 10月10日 6月・7月・8月・9月分
 2月10日 10月・11月・12月・1月分


申請の方法

 児童手当は、児童を養育する家計の主たる生計維持者が申請し、住所地の市区町村長(公務員の方は勤務先)の認定を受けることにより、申請の翌月分から支給されます。

 出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内、または同月内に申請してください。

 申請が遅れると、遅れた分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

申請に必要なもの

・請求者(主たる生計維持者)本人名義の口座

・請求者が共済組合に加入している場合は共済組合員証など

請求者の個人番号カード(12桁の個人番号、顔写真付き)
※個人番号
カードがない場合、個人番号記載の住民票と官公署発行の本人確認できるもの

配偶者の個人番号が確認できるもの(個人番号カード・個人番号記載の住民票)

請求者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)

・委任状(請求者以外の方が申請する場合)

※認定審査のため、請求者・配偶者の所得状況を確認させて頂きます。

 該当する年の税の申告が未申告の方は、必ず申告をお願いいたします。

 所得が無い場合も申告が必要です。

※所得の確認が出来ない場合、児童手当・特例給付の支給が保留になる場合があります。

※請求者が配偶者控除を受けていない場合、配偶者の税の申告も必要です。

申請・届出に必要な書類

 申請・届出が必要なとき   必要な届出書類  
第1子の誕生など新たに手当を受けるとき 認定請求書
第2子以降の出生など、支給対象児童が増えるとき 額改定請求書
支給対象となる児童が減ったとき 額改定届
支給対象となる児童がいなくなったとき 受給事由消滅届
受給者が杉戸町から転出したとき 受給事由消滅届
受給者が公務員になったとき 受給事由消滅届
 
支払希望金融機関の変更

(マイナポータル等で登録した公金受取口座を振込先に希望し、口座を変更した場合はその都度届出が必要となります。)

杉戸町内で転居・氏名等が変更

個人番号変更等申出書

支払希望金融機関変更届

 

住所氏名等変更届

個人番号変更等申出書


離婚を前提とした別居をしており、児童と同居優先により児童手当を受給している

 同居優先支給に関する申立書(当該事実を証明する書類の添付が必要です)

児童と別居になるが、引き続き監護するとき  別居監護申立書
(児童が杉戸以外に居住している場合、児童の個人番号の記入が必要です)

問合せ 子育て支援課 子育て支援担当 内線265・279

 


音声ファイル:再生する
更新日:2023年09月06日

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