固定資産評価審査委員会は、地方自治法(第180条の5第3項及び地方税法第423条第1項)の規定に基づき市町村に設置され、固定資産税台帳に登録された事項に関する不服の審査及び決定その他の事務を執行する機関です。 固定資産の価格は、固定資産税に重大な影響をもつものであることから、審査の公平を期すため、これを市町村長に処理させることとせず、個別の独立した合議制の機関で慎重に審査決定することとしたものです(地方自治法第202条の2第5項)。
固定資産評価審査委員会の委員は、地方税法(第423条第2)の規定により3人以上とし、町の条例で定めることとなっています。 固定資産評価審査委員会の委員は、地方税法(第423条第3項)により町の住民・町民税の納税義務があるもの又は固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、議会の同意を得て、町長が選任することになっています。 委員が欠けた場合においては、遅滞なく補欠の委員を選任しなければならないとされており、町議会が閉会中であるときは、町長は議会の同意を得ないで補欠委員を選任することができます。そして、補欠委員を選任したときは、選任後最初の議会において、その選任について事後承認を得なければならなりません。この場合において、事後承認が取れないときは、その委員を罷免しなければならないとされています。
固定資産評価審査委員会委員の任期は、3年です。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残留期間となります(地方税法第423条第6項)。
役 職 | 氏 名 | 任 期(3年) | 委 員 長 | 伊 坂 清 | 平成28年5月12日から 平成31年5月11日まで | 委 員 | 五月女 経 夫 | 平成28年9月19日から 平成31年9月18日まで | 委 員 | 細 田 富 男 | 平成28年9月22日から 平成31年9月21日まで |
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