

政治家が選挙区内の人に、「お金」や「物」を贈ることは、法律で禁止されています。違反すると、処罰されます。 また、有権者が寄付を求めることも禁止されています。
「政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)は、寄附をすると処罰されます。」
政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その時期や名義の如何を問わず禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。 (1)政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀 (2)政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典 ((1)や(2)であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。) なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されます。 政治家が政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする寄附、後援団体がその団体の設立目的により行う行事または事業に関してする寄附等についても、選挙の期日の90日前に当たる日から選挙の期日までの間において、禁止されることになります。
「有権者が威迫して、あるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。」 政治家に対し、寄附をするように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。
「政治家が役職員や構成員である団体が、政治家の氏名を表示して選挙に関し寄附をすると処罰されます。」 政治家が役職員、構成員である団体、会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。(政党に対するものは除かれます。)
「後援団体が、花輪・香典・祝儀などを出すと処罰されます。」
後援団体が、選挙区内にある者に対して、花輪・供花・香典・祝儀・その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんを問わず、処罰されます。
「政治家は、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられます。」
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状・暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれる)を出すことは禁止されています。
「政治家や後援団体が、有料のあいさつ公告を出すと処罰されます。」
政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対し、主としてあいさつを目的とする有料の公告(いわゆる名刺公告等)を新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどに出すと処罰されます。 なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の公告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。




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