平成31年度町・県民税申告の受付は、2月18日(月曜日)から3月15日(金曜日)まで行います。この期間中、税務課窓口での申告受付はできませんのでご注意ください。平成31年1月1日現在、杉戸町に住所のある方は、町・県民税の申告をしてください。
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1.町・県民税の申告が必要ない方
2.申告に必要なもの
3.町・県民税の申告受付日程表(受付会場一覧)
4.お願い(ご注意ください)
5.町・県民税に係るお知らせ
1.町・県民税の申告が必要ない方 ΔこのページのTOPへ
◆税務署に所得税及び復興特別所得税の確定申告をする方◆給与所得だけの方で、勤務先などから給与支払報告書が役場に提出されている方
◆年金所得だけの方で、公的年金等の支払報告書が役場へ提出されている方
※社会保険料や生命保険料等の各種控除を受ける場合は申告が必要です。
2.申告に必要なもの ΔこのページのTOPへ
①「個人番号カード(番号確認と身元確認)」または、「通知カード(番号確認)と運転免許証、健康保険証など(本人確認)」
②印鑑
③給与所得者、公的年金所得者は源泉徴収票
④事業所得者、不動産所得者は収支内訳書(記入済みのもの)など
⑤社会保険の領収書(国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険に加入の方「所得申告参考資料」、国民年金等に加入の方「社会保険料控除証明書」など)
⑥生命保険料や地震保険料の控除証明書
⑦障がい者の方は障害者手帳など
⑧学生は学生証
⑨医療費控除を受ける方は、「医療費控除の明細書」もしくは「セルフメディケーション税制の明細書」
⑩その他、控除関係書類
⑪申告者本人名義の口座番号のわかるもの
※日本国外に居住する親族を扶養控除等の適用する場合
「親族関係書類及び送金関係書類」が必要となります。
3.町・県民税の申告受付日程表 ΔこのページのTOPへ
月日(曜日) | 対象地区 | 申告会場 | 受付時間 |
2月 | 18日 | (月) | 大字杉戸 |
杉戸町役場
第2庁舎 2階会議室
※杉戸町役場での受付は左記の期間のみとなります(3月1日が最終日)。
| 9時~11時
13時~16時
※24日(日)、3月1日(金)は
15時までです。 |
19日 | (火) | 杉戸1~4丁目 |
20日 | (水) | 杉戸5~7丁目、内田1丁目 |
21日 | (木) | 内田2~3丁目 |
22日 | (金) | 町内全地区 |
24日 | (日) | 町内全地区
※24日(日)は受付業務を行います。 |
25日 | (月) | 内田4丁目、清地1~2丁目 |
26日 | (火) | 大字清地、清地3~4丁目 |
27日 | (水) | 清地5~6丁目 |
28日 | (木) | 大字倉松、倉松1~2丁目 |
3月 | 1日 | (金) | 倉松3~5丁目 |
4日 | (月) | 大字下高野 | 西公民館 多目的ホール | 9時~11時
13時~15時 |
5日 | (火) | 大字下野、茨島、大島、高野台東1~2丁目、高野台南1~2丁目 |
6日 | (水) | 高野台南3~5丁目、高野台西1~2丁目 |
7日 | (木) | 高野台西3~6丁目 |
8日 | (金) | 大字椿、深輪、屏風、木津内、目沼、宮前
| 杉戸深輪産業団地
地区センター会議室 | 9時~11時
13時~15時 |
11日 | (月) | 大字鷲巣、木野川 |
12日 | (火) | 大字本島、遠野、広戸沼、佐左エ門 | 東公民館 研修室 | 9時~11時
13時~15時 |
13日 | (水) | 大字並塚、才羽 |
14日 | (木) | 大字堤根 | 南公民館 研修室 | 9時~11時
13時~15時 |
15日 | (金) | 大字本郷、大塚、北蓮沼 |
※番号札は、当日午前8時30分から配布を開始します。午前中は受付時間内に番号札を取った場合でも、混雑の状況により、相談開始時刻が午後になる場合がありますのであらかじめご了承ください。
※指定した日に都合の悪い方は、期間中随時受付します。
※2月18日(月)、19日(火)、22日(金)、3月4日(月)、5日(火)、14日(木)については、税理士による無料申告相談を受けることができます(所得税のみ)。
※この期間中、税務課窓口での申告受付はできませんので、ご注意下さい。
4.お願い(ご注意ください) ΔこのページのTOPへ
(1)申告は、国民健康保険税や介護保険料などの算定資料とするため、所得のない方も必要な場合があります。
(2)事業所得・不動産所得・農業所得の収支内訳書は事前に作成してきてください。収支内訳書が作成されていない場合、町・県民税申告受付会場では申告できないことがあります。
(3)次の申告は杉戸町役場の会場ではお受けできません。
春日部税務署で申告してください。
・事業所得・農業所得・不動産所得で収支内訳書を作成していない申告
・平成29年分以前の確定申告
・青色申告
・源泉徴収票のない還付申告
・分離課税(土地・建物・株式等の譲渡,上場株式等に係る譲渡損失の損益通算、退職所得など)の申告
・損失申告
・雑損控除を受ける申告
・住宅借入金等特別控除(初年度)の申告
※2年目以降であっても、税務署から送られた証明書がない方は受けられません。
・住宅耐震改修特別控除の申告
・仮想通貨で得た所得の申告
・外国税額控除を受ける申告
5.町・県民税に係るお知らせ ΔこのページのTOPへ
医療費控除について従来の医療費控除に加え、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)が平成30年度より創設されています。
・従来の医療費控除
納税義務者が、その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。次の算式によって計算した金額を総所得金額等の合計額から控除します(200万円を限度とします。)。
・控除額の計算方法
支払った医療費から「10万円」または「総所得金額等の5%」のいずれか少ない方の金額を引いた残りが控除されます。
※支払った医療費から保険金などで補てんされる金額は除きます。
※支払った医療費には、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の分も含みます。
対象となる医療費とは
治療や療養に必要な医薬品の購入費、医師または歯科医師に支払った治療費・診療費などが対象となります。
予防接種や、健康増進、病気の予防のための医薬品の購入費、容姿の美化や容貌を変えるなどを目的とする整形手術の費用などは、対象外です。
・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
セルフメディケーション税制とは健康の維持増進及び疾病の予防への取組として、一定の取組(注)を行う納税義務者が、その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のためにスイッチOTC医薬品を購入した場合には、一定の金額の所得控除を受けることができる特例制度です。次の算式によって計算した金額を総所得金額等の合計額から控除します(8万8千円を限度とします。)。
・控除額の計算方法
対象医薬品の購入金額の総額から12,000円を引いた残りが控除されます。
※購入金額から保険金などで補てんされる金額は除きます。
※購入金額には、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の分も含みます。
※一定の取組に対して支払った金額は、この特例の対象にはなりません。
・特例制度の対象期間
平成29年1月1日から平成33年12月31日までの5年間
(平成29年分の所得税、平成30年度の町民税・県民税から5年間適用)
(注)一定の取組みとは
本特例の適用を受けるには、納税者本人が次のいずれかの取組を行っている必要があります。
1. 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
2. 予防接種(定期接種またはインフルエンザワクチンの予防接種)
3. 定期健康診断(事業主健診)
4. 健康診査(いわゆる人間ドック等で、医療保険者が行うもの)
5. がん検診
・対象となるスイッチOTC医薬品とは
要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(薬局やドラッグストアなどで医師の処方せん無しに購入できる薬。類似の医療用医薬品が医療給付の対象外のものを除く)になります。
一部の対象商品については、医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが記してあります。
対象商品を購入した際は、領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品であることが判断できるようになっています。(例えば対象商品に「星マーク」など、薬局によってマークは異なります。)
対象となる医薬品の名称や製造販売業者名などについて、厚生労働省のページで確認することができます。
セルフメディケーション税制共通識別マーク

本マークは、一般社団法人日本OTC医薬品情報研究会の登録商標です。
医療費控除等を受けるための手続き
共通事項
1. 選択制となり、控除の適用は併用できません。従来の医療費控除、またはセルフメディケーション税制による医療費控除のどちらかを選択していただく必要があります。
2. 医療費の「領収書」は自宅で5年間保存する必要があります。
(税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。)
様式
○従来の医療費控除の明細書(PDFファイル)
○セルフメディケーションの明細書(PDFファイル)
従来の医療費控除を適用する場合
必要事項が記載された「医療費控除の明細書」と「医療費通知」の提出
1. 医療保険者から交付を受けた「医療費通知」を添付すると、明細の記入を省略できます。
(「医療費通知」とは健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。)
2. 「領収書」の添付が不要となりますが、「医療費通知書」を紛失等により添付できない場合は、これまでどおり「領収書」をもとに「医療費控除の明細書」を記入してください。
セルフメディケーション税制を適用する場合
必要事項が記載された「セルフメディケーション税制の明細書」の提出
1. 「領収書」の添付が不要となりますが、必ず「領収書」をもとに「セルフメディケーション税制の明細書」を記入してください。
適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを明らかにする書類の提出又は提示
1. 取組を行ったことを明らかにする書類のうち、結果通知表は健診結果部分を黒塗り又は切取りなどをした写しで差し支えありません。
2. 上記の書類に必要な事項が記載されていない場合は、勤務先や保険者などに一定の取組を行ったことの証明を依頼し、証明書の交付を受ける必要があります。
■平成31年度町・県民税の主な改正点
◎配偶者控除、配偶者特別控除の改正
1.配偶者控除について、納税義務者(扶養する人)に所得制限が設けられました。合計所得金額が900万円(給与収入のみの場合は給与収入が1,120万円)を超えると控除額が減少し、1,000万円(給与収入のみの場合は給与収入が1,220万円)を超えると控除適用外となります。
2.配偶者特別控除について、配偶者の合計所得金額の上限が123万円(給与収入のみの場合は給与収入が201万6千円未満)まで拡大され、それに合わせて控除額が変更されます。また、納税義務者の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超えると従来どおり控除適用外となります。
★お詫びと訂正★
※広報すぎと2月号(紙媒体)の「所得税、町・県民税の申告はお早目に」記事に誤りがあったため、データ版については、修正したものを掲載しております。
詳細は下記アドレスをご覧ください。
http://www.town.sugito.lg.jp/cms/page12113.html
【問合せ】
税務課 町民税担当 内線242・243・436
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音声ファイル: | 再生する |
更新日: | 2019年02月12日 |