町内各所でさまざまな清掃活動が行われ、きれいな町が維持されています。しかしながら、一部地域では、いまだに空き缶やタバコの吸殻のポイ捨てなどが見られます。
埼玉県ごみの散乱防止に関する条例第9条では『何人も、みだりにごみを捨ててはならない。』と規定されています。
◆埼玉県HP(ごみの散乱防止に関する基本方針)
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0507/901-20091217-11.html
きれいなまちを実現するために、町、町民、事業者のそれぞれの立場で「ポイ捨てをしない、させない」という自覚を持ち、できることから始めましょう。
町 |
環境改善に関する意識啓発を実施します。
不法投棄防止の一環として、看板の配布を行っております。
詳しくは、下記担当までお問い合わせください。
事業者 |
事業活動を行うに当たり、ごみの散乱の防止に努めましょう。
町民 |
自らごみの散乱の防止に努めるとともに、屋外で自分が出したごみを持ち帰り、またはごみ箱に正しく廃棄してください。
<喫煙をする方>
屋外で喫煙する時は、吸殻を定められた場所に廃棄してください。
吸い殻のポイ捨ては、火災へ繋がる危険がありますので、絶対にやめましょう。
<ペットの飼い主>
ペットを同伴して外出するときは、排せつ物を処理するための用具を携行し、ペットが排せつしたときは適正に処理してください。
<土地所有者>
所有する土地にごみが捨てられないよう、適切に管理する責任があります。
あき地の管理も土地所有者の責任です。雑草が繁茂し、不法投棄や火災の危険も高まるため、適正な維持管理に努めてください。
自身での除草等が困難な場合は、業者などに依頼して、有料で除草してもらう方法もありますので、ご検討ください。
【問合せ先】
杉戸町環境課 環境保全担当(38-0401)
音声ファイル: | 再生する |
更新日: | 2022年03月28日 |