杉戸町国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給について
会社等にお勤めの杉戸町国民健康保険加入者の方
杉戸町国民健康保険では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、被保険者の方が感染または感染が疑われる場合に、仕事を休むことを余儀なくされ、給与の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合に傷病手当金を支給します。
◆支給対象者(下記条件をすべて満たす方)
・杉戸町国民健康保険の被保険者であること
・勤務先から給与の支払いを受けている被用者であること
・新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑わ
れ、その療養のため就労できなかった期間があること
・就労できなかった期間において、就労を予定していた日があり、その給与
の全部または一部の支給を受けられなかったこと
◆支給対象期間
就労できなかった期間のうち、始めの3日間連続して仕事を休んだ期間
(待期期間)を除いた4日目以降の休みの期間(入院が継続する場合は最
長1年6か月)
※4日目の休みが令和2年1月1日から令和3年3月31日までの期間に属
することが必要
◆支給対象日数
支給対象期間において、就労を予定していた日数
◆支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×支給対象日数
×2/3
※給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けるこ
とができる場合は、支給額を減額もしくは不支給とする。
※上限額あり
支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望する場合は、事前に
電話でお問い合わせください。
【お問い合わせ】
町民課 国民健康保険担当
0480-33-1111 内線454・252
音声ファイル: | 再生する |
更新日: | 2020年12月02日 |