子どもが生まれたとき(出産育児一時金)
■子どもが生まれたとき(出産育児一時金)
支給額:最大420,000円
被保険者が出産したときに支給されます。
多くの場合、保険者(杉戸町)から医療機関等に直接支払う制度(直接支払
制度)が適用されます。
※直接支払制度を希望しない場合は、従来の支払方法(医療機関等に自身で費
用を支払われた後に申請)により支給いたします。
●対象機関等
・出産日の翌日から2年以内
・会社退職後6か月以内の出産など、他の健康保険から支給される場合は、国
保からは支給されません。
・妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。(医師の証
明が必要)
・出産費用が42万円を超える場合は、その差額分は医療機関等にてお支払いく
ださい。また、42万円未満の場合は、その差額分は杉戸町より支給いたしま
す。(差額の支給には申請が必要です)
更新日: | 2021年01月12日 |