「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年 11 月 19 日閣 議決定)を踏まえ、令和4年 10 月以降について令和4年度介護報酬改定を行い、 介護職員の収入を3%程度(月額 9,000 円相当)引き上げるための措置を講じ るため、介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等加算」とい う。)が創設されました。
この加算は、令和4年度のベースアップ等加算に係る届出から適用することとし、「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本 的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日都道府県知事 市区町村長2老発0316第4号厚生労働省老健局長通知)は令和4年9月30日をもって廃止されます。
詳しくは、介護保険最新情報vol.1082を参照してください。
◆介護保険最新情報Vol.1082 (厚生労働省HP)
(参考)介護職員等ベースアップ等支援加算について
従来の処遇改善加算、特定処遇改善加算に加えて、10月から「ベースアップ等加算」が新設されました。
この3加算の届け出を一体的に行える計画書、実績報告書などの様式のファイルも新たに国が公表しました。
介護職員の「ベースアップ等加算」は、今年2月から補助金によって実施されている月額3%ほどの賃上げを恒久化するための仕組みで、要件は、従来の処遇改善加算を算定していること、加算額の3分の2以上を基本給、または毎月決まって支払う手当に充てることなどです。
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(令和4年度に処遇改善加算・特定加算を既に取得済であり、令和4年10月から新たに取得する加算がベースアップ等加算のみである事業所向け)
届出様式(令和4年度)について
※令和4年9月以降に新たに加算を算定する場合については、当該計画書様式をご使用ください。
02 変更届出書(別紙様式4)
04 実績報告書(別紙様式3)
※令和3年度の様式と異なりますので、ご注意ください。
記入例
提出期限(令和4年度)及び提出先について
当該加算の算定を取得する月の前々月の末日までに、他の加算と同様に事業所ごとに、所在地の市町村あて提出してください。
例)令和4年10月算定開始の場合 → 提出期限:令和4年8月31日(水)
※加算を新規で取得する場合や、加算の区分が変わる場合は、体制等に関する届出書と体制等状況一覧表の提出が必要になります。
・(別紙1)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
・(別紙2)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
※杉戸町内の地域密着型サービス事業所であっても、杉戸町以外の市町村からの指定がある場合は、当該市町村への届出も必要です。
【提出先】
(1) 郵送の場合
〒345-8502 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地2丁目9番29号
杉戸町役場 高齢介護課 地域ケア担当あて
※控えを希望する場合は、切手を貼付し送付先を記入した「事業所控返送用封筒」を同封してください。また、送付の際は、封筒に「処遇改善加算等届出書在中」と朱書きしてください。
(2) 窓口持参の場合
杉戸町役場第1庁舎1階 高齢介護課 地域ケア担当
午前8時30分から午後5時15分まで (土・日・祝日を除く。)
【お問い合わせ】
杉戸町役場 高齢介護課 地域ケア担当
電話番号:0480-33-1111(内線319・330)
メールアドレス:koreikaigo@town.sugito.lg.jp
■7月8日掲載■
音声ファイル: | 再生する |
更新日: | 2023年03月07日 |