都市計画法第34条第11号区域について
市街化調整区域における都市計画法第34条第11号区域 |
都市計画法第34条第11号区域とは |
11号区域とは、市街化調整区域内の既存の集落において、都市計画決定施設、農振農用地区域や甲種・一種農地、1ha以上の一団の農地などを除き、一定の道路や排水先が存在する区域について、町長が県知事に申出を行い、県から告示、指定を受けた区域です。
■立地可能な建築物…・原則として第二種低層住居専用
地域に建築できる建築物
・{住宅(分譲住宅、共同住宅等含
む)や小規模店舗等)}
・高さは、10m以下のもの
■最低敷地面積…原則として1区画300㎡以上
参考図を公開しています。(詳細な区域は都市施設整備課計画担当窓口においてご確認ください。)
問合せ 町 都市施設整備課 都市計画整備担当
☎0480-33-1111(内線374)
県 埼玉県越谷建築安全センター杉戸駐在
☎0480-34-2385
更新日: | 2015年05月08日 |