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図書館の資料を借りる場合の各種手続きについて教えてください。
 

Q1 図書館の利用カードをつくる場合は、どのような手続きが必要ですか。


「図書館利用カード」は、杉戸町に住んでいる方、通勤・通学している方及び、蓮田市、春日部市、宮代町、白岡市、久喜市、幸手市にお住まいの方ならどなたでもつくることができます。

利用カードを申し込みする場合は、あらかじめ住所が確認できるもの(保険証・免許証・学生証など)をご用意のうえ、「図書館利用カード申込書」をご記入いただき、カウンターへ提出してください。ご記入内容に誤り等がなければ、その日に発行できます。

なお、図書館にある資料を借りる場合は、「図書館利用カード」が必要になります。


   ※詳細についてはこちらをご覧ください → 図書館のご利用について



 

Q2 図書館利用カードを紛失した場合は、どうすればいいですか。

 

「図書館利用カード」を紛失した場合は、すみやかに図書館カウンターへお申し出ください。紛失したことの申し出があった日から1か月後に、利用カードの再発行の手続きを行います。申し出があった日から1か月間は、カードを探していただくため、再発行はできません。

なお、この間の資料の貸し出しについては、自動貸出機ではなく、カウンターで行いますので、借りる資料をカウンターまでお持ちください。

再発行の手続きは、住所が確認できるもの(保険証・免許証・学生証など)をご用意のうえ、図書館内にある「図書館利用カード再発行申請書」をご記入いただき、カウンターへ提出してください。



 

Q3 借りている資料(本など)を続けて借りることはできますか。


返却期限内の資料で次に予約が入っていない場合は、1回のみ継続の貸し出しができます。継続を希望される場合は、返却窓口にて返却前に申し出てください。

また、お電話でも承っています。



 
 
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更新日:2020年11月29日

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